アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

届け出書類への押印は不要です

投稿日: 

既にご存じの方も多いかと思いますが、2021年4月1日以降、”脱ハンコ化”の流れの一環として、税務署に提出する申告書類、届出書類についても、印鑑の押印を要しないこととされました。

 税務署窓口における押印の取扱いについて|国税庁 (nta.go.jp)

ただし、延納する際の担保提供関係書類や、物納手続関係書類のうち実印の押印が要求されているものや、遺産分割協議書に関しては、実印の押印が引き続き必要です。

便利にはなりましたが、なりすましで勝手に届出書が郵送で提出されてしまうとか。。。そんな場合はどうするんですかね??

     - ブログ

      関連記事

    アルテスタが選ばれる理由
    Unsecured / no warranty loan (=no collateral / no guarantor) )

    Semi public bank, JAPAN FINANCE CORPORAT …

    非永住者で日本法人から役員報酬をもらう場合の留意点

    2016年4月1日以降から、非永住者の課税所得の範囲が改正されたことは、記憶にあ …

    外国法人の日本支店、支店の決算書を修正できるか?

    外国法人の日本支店ですが、日本で申告をする際には、支店の決算書に基づき税務申告額 …

    外国人の税務
    Dependent deduction for dependent living outside Japan (attachment)

      Following documents must be attac …

    海外ネットワーク
    煩雑手続き、外資進出阻む ジェトロ調査 (新聞報道を解説)

    税務署や社会保険事務所、会社設立を管理する法務局では、英語対応へサービスが無いた …

    海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)

    今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …

    外国人の税務
    AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)

    AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …

    海外から年金の受給を受けている場合の申告 申告不要か否か

    日本に居住する方が海外から年金の受給を受けている場合には、確定申告義務が生ずる点 …

    PAGE TOP