国際最低課税制度導入へ
投稿日:
2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実効税率が15%を下回る場合には、最終親会社等に上乗せ課税されることになりました。
グローバル・ミニマム課税とも呼ばれており、連結総収入額が7.5億ユーロ(1000億円)以上である多国籍企業グループに適用されるようです。今後の動向が注目されます。
関連記事
-
千葉絆の会
という名の、ゴルフコンペがあります。毎年2回。千葉県内の中小企業経営者有志で集ま …
-
タックスヘイブン対策税制 主要40カ国全面導入 (新聞報道を解説)
アジア諸国の中にはシンガポール(17%)のように、日本(36%)と比べて法人税率 …
-
タイのデイリーヤマザキでは。。
決算発表には全く関係ありませんが、山パンはタイのバンコクにもあります。高架鉄道( …
-
海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)
海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …
-
親族に対する役員報酬の注意(過大役員報酬)(水曜勉強会)
今日の勉強会では、過大役員報酬について解説してもらいました。 同族会社では、代表 …
-
李知姫選手3億円申告漏れ指摘(新聞報道を開設)
韓国人女子プロゴルファーのイチヒさんが課税漏れを指摘されました。イチヒさんは、こ …
-
仕事納め
今日仕事納めです。お昼は、社員全員で新橋の鰻の名店「本丸」で鰻弁当を20個注文。 …
-
日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合
日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …
- PREV
- エヌエヌ生命業務改善命令
- NEXT
- インボイス制度2割特例(水曜勉強会)