海外法人利用の脱税逮捕(新聞報道を解説)
投稿日:
(朝日新聞)海外法人に資金を循環させる手口で不動産会社の元社長らが脱税したとされる事件で、大阪地検特捜部は2023年2月11日元税理士を法人税法違反等の容疑で逮捕。
今回の事件ですが、恐らく不動産取引で所得を得た法人が、アドバイス料等の架空の名目でシンガポール法人に費用を支払い法人の利益を圧縮し、さらにそのシンガポール法人から現金を引き出し、その現金を再び日本国内に持ち込み、その法人代表者に手渡すスキームだったのと思います。日本に現金を持ちこむ際は、シンガポールで高級時計を購入し、その高級時計を日本に持ち込む方法も取っていたようです。
2014-2016年の3年間での脱税額は約3000万円。この脱税スキームにより、計5人が同法違反などの罪で起訴され公判前の1人を除く4人の有罪判決が確定したそうです。罪は重たいですね。
関連記事
-
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。
http://www.almetasia.com/
-
外国税額控除
法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …
-
なぜ香港移住したのに日本の居住者と認定されてしまったのか?
東証1部に上場する自動車部品関連メーカーのA会長が、東京国税局の税務調査を受け、 …
-
税務相談センター
税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …
-
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ
少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …
-
INAA役員会
国際会計事務所ネットワークINAAの役員会(シンガポール)。役員になって2年、新 …
-
外国法人 設置すべきは日本支店か、日本子会社か?
色々な視点がありますが、外国の法人が、既に日本の顧客に対して、自社製品を直接売り …
-
香港出張
今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …
- PREV
- インボイス登録期限 2023年9月に延期
- NEXT
- 匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収