アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス登録期限 2023年9月に延期

投稿日: 

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は2022年3月末までに事業者登録を行わなければなりませんでしたが、未登録の事業者がかなり残っている(法人は未登録25%、個人は未登録65%)とのことで、事情を問わずその受け付け期限が9月末まで延長されることになりました。

納税を免除されてきた売上高1000万円以下の法人個人がインボイスを発行する課税事業者になる場合、納税額を売上時に受け取る消費税の2割に抑える特例を設けるといった負担軽減措置なども10月に導入される見込みだそうです。

 - ブログ

  関連記事

家なき子と特例 海外での不動産所有は対象外

先日、ある方から相談を受けました。 「家なき子特例を使用したいのですが、今、申告 …

所得税確定申告 4月17日以降も申告可能に。手続きに関する詳細は? 

確定申告書ですが、4月17日以降であっても柔軟に受け付けてもらえることになりまし …

インボイス制度導入による影響

2023年10月1日からのインボイス制度導入により金額的に最も影響を受けるのは、 …

マイナンバー対応のシステム改修費用は修繕費 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。マイナンバー対応のためのシステム改修費用の税務上の …

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

租税回避とは

Yahooの事件をきっかけに、また良く目にするキーワードです。 下記新聞の記事で …

期限切れ欠損金 法人税法と基本通達、正しいのはどっち?

会社を清算する際、超過債務につき債務免除益を計上することがあり、その時点で青色欠 …

自粛により一旦減額した役員報酬を元に戻した場合の課税関係【水曜勉強会】

今日の勉強会の講師は、岩里さん。勉強会も、完全にリモートになりました。。 今回は …

PAGE TOP