アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得税確定申告(転居に伴う手続き改正)

投稿日: 

個人の住所を変更した場合ですが、2023年1月以降は異動届を提出せず、所得税の確定申告書に転居後の住所等を記載して完了となります。振替納税の利用者で、住所変更に伴って所轄税務署が変わる場合、第1表に『振替継続希望』欄に〇をつけることで、振替納税についても情報を引継げるようになってます。便利になりましたね。

個人事業者の納税地等に異動があった場合

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2091.htm

振替納税について

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/02.htm

 

 - ブログ

  関連記事

修繕費と資本的支出(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。税務調査で争点となることが多いい、修繕費と資本的支 …

自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算

自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …

消費税率が10%に引き上げに関する経過措置(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げ …

更正の請求の期限 延長されてます

平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期 …

ホーチミンのカフェで

ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …

郵便外交員500人申告漏れ計17億円 (新聞報道を解説)

個人の保険外交員が、確定申告の際に費用計上した、携帯電話使用料やガソリン代が、税 …

借地権の認定課税 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんです。印紙税、経営強化税制等を解説してもらいましたが …

役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のト …

PAGE TOP