アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

人気観光地の神社への税務調査事例(水曜オンライン勉強会)

投稿日: 

今日のオンライン勉強会の講師は榊原さん。税務署による神社への税務調査事例について解説してもらいました。

税務署も最近はインターネットを使って情報を収集するようになってきてます。今回もインターネットからとある神社が由緒ある人気観光スポットとして認知されていることを知り、源泉所得税の納付がされていなかったことから、
事業実態を確認するため税務調査を行いました。

もともと神社は法人税の納税義務はありませんが、代表役員である宮司に給与を払った場合には、私達サラリーマンと同じように源泉所得税を徴収しなければなりません。

人気スポットであれば、お守りの販売収入も多いので、宮司に給与を支払っているだろうという読みです。

税務調査官は、現地の調査で収入状況の確認を行ったところ、事前の情報収集により把握していた参拝客の規模に比して祈祷料等の収入計上額が僅少であり、賽銭やお守りの販売代金も一切計上されていない事実をつかみました。

代表役員である宮司に、賽銭(さいせん)等の収入が一切計上されていないことについて説明を求めたが、曖昧な回答に終始したことから、宮司の個人資産の状況を確認するため、境内に隣接する宮司の自宅への同行を求めたところ、なんと宮司はそれまでの協力的な態度を一変させ、今後は調査に一切協力しない旨を強硬に申し立ててきたそうです笑。

そこで、宮司の協力が得られるまで説得を重ねるとともに、本来あるべき収入が全く計上されていない点について粘り強く追及した結果、調査担当者の熱意に観念した宮司は、真実の祈祷料収入等が記載されたファイルを提示し、祈祷料収入等の大半を除外して宮司の自宅のリフォーム費用等に充てていた事実を認めたそうです。

 - ブログ ,

  関連記事

新規設立法人の消費税の免税とインボイス制度導入の関係

インボイス制度の導入まで、あと1年9カ月。新規設立法人が消費税の免税事業者となれ …

ビットコイン 国外転出時課税の対象外!(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。東京事務所と船橋事務所をSkypeでつないで2拠点 …

相次相続控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。 前回 …

会社の設立を検討されている方
株主への配当支払時の利益準備金の繰り入れ

法人が株主に配当金を支払う場合には、資本金の1/4 に達するまで、配当金の1/1 …

デンソー12億円課税取り消し!租税回避地巡り最高裁判決(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。デンソーが、シンガポール子会社につき受けた、12億 …

仕事納め

仕事納めの今日のランチは、皆で「いきなりステーキ」。 ここぞとばかり、ヒレステー …

仙台にきました

東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。

忘年会

皆さん今年もお疲れ様でした!1年お世話になりました!!

PAGE TOP