アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん

消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り扱いなどなど、について解説してもらいました。

印紙を貼付した契約書等を、電子帳簿等保存法に従いスキャナ保存し、その原本を廃棄するケースが出てくると思います。印紙税法上は、印紙が貼付された契約書等は廃棄できないと考えられてますが、電子帳簿保存法に基づきスキャナ保存をすれば、原本の廃棄は可能だそうです。

ただし原本がないと印紙税の過誤納があっても還付を受けられなくなる点は要注意です。

 

続いて消費税、”非居住者に対するサービスの提供”は輸出免税で消費税が課されませんが、以下の外国法人X社(非居住者)に対して行った2つのサービスの事例では消費税の課税関係が変わりますので気を付けてください。

① X社が販売する商品の類似品(日本製)の日本市場での動向調査 →輸出免税

② X社の代表者が日本に保有する家作(空き家)の現況調査と、必要と認められる場合の修繕 →課税

②は国内の資産に関連する業務となり日本国内に所有している資産に対して直接便益を受けているため課税となり課税となります。

 - ブログ

  関連記事

no image
厚生年金に未加入法人への調査徹底。。

今夜UGP様で開催された社内勉強会で、社労士の小池先生から、社会保険に未加入法人 …

採用案内
商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外 …

シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?

7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …

非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】

  今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲 …

Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!

アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …

業務案内(バンコク事務所)
税務相談センター

税務署に、税務の質問をしようと電話すると、”電話相談センター” なるものに転送さ …

従業員の給与の一部親会社負担 その⑥

海外法人への出向者の給与格差補填金を日本の親会社の損金に算入する場合には、その根 …

プロゴルファーが獲得する賞金

プロゴルファーが獲得する賞金ですが、そのプロゴルファーが別途設立した法人で収受で …

PAGE TOP