アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

消費税の輸出免税(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は田村さんと茂木さん

消費税の輸出免税や印紙税法の実務上の取り扱いなどなど、について解説してもらいました。

印紙を貼付した契約書等を、電子帳簿等保存法に従いスキャナ保存し、その原本を廃棄するケースが出てくると思います。印紙税法上は、印紙が貼付された契約書等は廃棄できないと考えられてますが、電子帳簿保存法に基づきスキャナ保存をすれば、原本の廃棄は可能だそうです。

ただし原本がないと印紙税の過誤納があっても還付を受けられなくなる点は要注意です。

 

続いて消費税、”非居住者に対するサービスの提供”は輸出免税で消費税が課されませんが、以下の外国法人X社(非居住者)に対して行った2つのサービスの事例では消費税の課税関係が変わりますので気を付けてください。

① X社が販売する商品の類似品(日本製)の日本市場での動向調査 →輸出免税

② X社の代表者が日本に保有する家作(空き家)の現況調査と、必要と認められる場合の修繕 →課税

②は国内の資産に関連する業務となり日本国内に所有している資産に対して直接便益を受けているため課税となり課税となります。

 - ブログ

  関連記事

民泊による所得 区分は雑所得?不動産所得?

民泊による所得区分は、不動産所得ではなく雑所得となりました。 不動産所得となって …

国外送金等調書

日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機 …

事業継続緊急対策(テレワーク)助成金が登場

テレワーク推進に関する助成金が創設されたので紹介します。自社でも使おうと思います …

相続税でいう一時居住者とは

海外から一時的に日本に来ている一時居住者(相続開始の時において別表第1の上欄の在 …

デューディリ費用は株式の取得価額か一時の損金か?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。色々なトピックについて解説してもらったのですが、今 …

個人所得税
マイナンバー導入に際して各企業が準備しなければならないこと

平成28年1月1日からマイナンバー制度が導入されます。 導入に際して各企業は、番 …

英語で記載された帳簿を正規の帳簿と呼べるのか?

青色申告の要件を満たすためには帳簿を作成しなければなりません。外資系の会社等は、 …

虎ノ門ヒルズでランチ

コロナ感染拡大防止による自粛依頼、社員で集まることはあまりなかったのですが、今回 …

PAGE TOP