コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員
投稿日:
日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2020-2021でやむを得ず1年以上日本に滞在することになってしまった方は、税務上日本の居住者に該当することになります。
給与が海外法人から支払われているケースが殆どだと思いますので、その場合は2021年の所得につき、2022年3月15日まで日本で所得税の確定申告書の提出義務が生じますので意が必要です。
関連記事
-
贈与税の非課税制度のまとめ (水曜勉強会)
今回は木曜日に行われた水曜勉強会。講師は榊原税理士。受取配当金の益金不算入、非居 …
-
年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)
年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …
-
特別取締役とは?
2006年5月から施行された会社法では、「特別取締役」による取締役会の決議という …
-
空き家に係る譲渡所得の3000万円控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私でした。空き家を譲渡した場合の3000万円控除を復習しまし …
-
武田薬品工業 5年間で71億円の申告漏れ
製薬大手の武田薬品工業が、移転価格税制の適用を受け、5年間で約71億円の申告漏れ …
-
租税条約 特典条項が締約される国
2022年1月時点において、日本が締結している租税条約のうち特典条項が付されてい …
-
日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合
日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; …
-
外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?
米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …