アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

コロナ禍でやむを得ず1年以上日本滞在になってしまった海外駐在員

投稿日: 

日本から海外に駐在されている方や、海外法人に勤務されていた方の中で、コロナ禍で2020-2021でやむを得ず1年以上日本に滞在することになってしまった方は、税務上日本の居住者に該当することになります。

給与が海外法人から支払われているケースが殆どだと思いますので、その場合は2021年の所得につき、2022年3月15日まで日本で所得税の確定申告書の提出義務が生じますので意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

東京国税局 令和元年度の査察概要公表

東京国税局が、令和元年度の査察の概要を公表しました。 注目は処理件数58件(実際 …

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

税務調査における納税者の不満解消

一昨年から、税務調査の進め方が大きく変わり、実務対応も変わりました。国税通則法の …

千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー

タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

インボイス登録期限 2023年9月に延期

2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …

今年の確定申告

外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …

よくある税務相談
外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘①~事業譲渡類似株式~(新聞報道を解説)

大手貴金属商社「ネットジャパン」の経営権売却をめぐり、東京国税局が、納税者側に約 …

馴染みの中華料理屋が閉店(*_*)

ここの麻婆麺、美味しかったし、TVでも特集されたのに。ちょっと自粛やりすぎじゃな …

PAGE TOP