アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

賃上げ等税制が「人材確保等促進税制」へ(水曜勉強会)

投稿日: 

今日のリモート勉強会の講師は岩里さん。人材確保促進税制について説明してもらいました。

2021年4月以降開始事業年度から、賃上げ投資促進税制が大幅に改正され、新規に雇用した従業員等への給与等の増加が適用要件となり、「人材確保等促進税制」に見直されました。制度としてはだいぶわかりやすくなりました。

人材確保等税制を適用するには、新たに雇用した従業員等への給与等を増加させるのみでなく、既存の従業員等への給与等の増加も必要となります。

適用要件は以下の通りです。社会保険の一般被保険者となった新規雇用者の給与が2%増加していることが要件になりますが、実際の税額控除額は、社会保険の加入対象とならない新規雇用者も含めたうえで、新規雇用者給与x15%となりますので注意が必要ですね。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
税逃れ課税、対象国拡大 法人税率20%以上も 財務省検討

タックスヘイブン対策税制の改正案 現在、税率が20%未満の国に子会社を有している …

オーストリアから日本に駐在してきた方の健康保険料 日豪社会保障協定

米国から日本に勤務してきた方については、米国で加入している医療保険の種類によって …

no image
ここ数年でのサラリーマンへの増税

サラリーマンの可処分所得(税引後の手取)は、この5年間で約5%、これから2018 …

所得税の確定申告の作成作業もいよいよ大詰め

今年の確定申告は、特に忙しいです。土日出勤こそ無かったですが、平日は夕ご飯を事務 …

ストレスチェック

平成27年12月から、50人以上の労働者の事業所(常時雇用)は、労働者のメンタル …

従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合

会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …

今年の確定申告

忙しすぎる。。。 もう、これ以上、個人の確定申告は受けれません。。 スミマセン。 …

インボイス発行事業者登録の期限(当初2023年3月末)が延長されました

  2023年10月からインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月 …

PAGE TOP