アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し

投稿日: 

海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で納付した年金保険料の還付を請求できる制度があります。これを、脱退一時金と呼びますが、この制度が、令和3年4月に見直されました。

これまでは過去3年分の保険料が還付対象だったのですが、今回の改正で5年に引き上げられることになりました。

ところで、厚生年金の脱退一時金の算出方法は、

脱退一時金=これまでの平均給与(※1) × 保険料率  x 1/2 x  月数(※)2 

※1 正しくは厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額

※2  最大60か月 

となっていますね。ここで【保険料率×1/2】とありますが、従業員と会社が負担する保険料率の合計1/2です。

また、脱退一時金支給時に20.42%の所得税が差し引かれます。

日本で長く働いている外国籍の従業員の方(受給資格が10年未満)で、日本の社会保障協定を締結していて社会保険制度の加入期間を通算できる国へ帰国する場合は、脱退一時金を受け取るよりも、加入期間を通算して日本もしくは帰国先の国で年金を受け取る方が得策かもしれませんね。

 - ブログ

  関連記事

シンガポール空港

先週シンガポールに行きましたが、空港の雰囲気が明るい。解放感もあり、緑もあり。最 …

中小企業者の範囲の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は水野さん。租税特別措置法上の中小企業者の範囲の改正について説 …

上海でのミーティング

今回は3人で上海に来ました。今日は早朝から3件のミーティングでした。日本に関する …

海外ネットワーク
タックスヘイブン対策税制の対象となる国

法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …

非永住者に対する海外の上場株式の譲渡所得課税の範囲見直し/平成29年税制改正 【水曜勉強会】

  今日の勉強会の講師は山本さん。平成29年度改正の非永住者の海外の上場株式の譲 …

富裕層の申告漏れが過去最高~CRSの効果~

全国の国税局が2019年6月までの1年間に実施した個人所得税の調査で、富裕層の申 …

JPY 2 mil Subsidy. Be sure to apply before Jan 15, 2021 !!

Are the sales of your business being aff …

仙台にきました

東京よりは涼しいです。 しかし駅前の横断幕、東芝の応援はタイミングが悪い。。

PAGE TOP