出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し
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海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で納付した年金保険料の還付を請求できる制度があります。これを、脱退一時金と呼びますが、この制度が、令和3年4月に見直されました。
これまでは過去3年分の保険料が還付対象だったのですが、今回の改正で5年に引き上げられることになりました。
ところで、厚生年金の脱退一時金の算出方法は、
脱退一時金=これまでの平均給与(※1) × 保険料率 x 1/2 x 月数(※)2
※1 正しくは厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額
※2 最大60か月
となっていますね。ここで【保険料率×1/2】とありますが、従業員と会社が負担する保険料率の合計1/2です。
また、脱退一時金支給時に20.42%の所得税が差し引かれます。
日本で長く働いている外国籍の従業員の方(受給資格が10年未満)で、日本の社会保障協定を締結していて社会保険制度の加入期間を通算できる国へ帰国する場合は、脱退一時金を受け取るよりも、加入期間を通算して日本もしくは帰国先の国で年金を受け取る方が得策かもしれませんね。
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