アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

出国後に年金保険料の還付を受ける際の脱退一時金制度の見直し

投稿日: 

海外から日本への転勤で一時的に日本に滞在していた方が出国される際、それまで日本で納付した年金保険料の還付を請求できる制度があります。これを、脱退一時金と呼びますが、この制度が、令和3年4月に見直されました。

これまでは過去3年分の保険料が還付対象だったのですが、今回の改正で5年に引き上げられることになりました。

ところで、厚生年金の脱退一時金の算出方法は、

脱退一時金=これまでの平均給与(※1) × 保険料率  x 1/2 x  月数(※)2 

※1 正しくは厚生年金保険の加入期間の平均標準報酬額

※2  最大60か月 

となっていますね。ここで【保険料率×1/2】とありますが、従業員と会社が負担する保険料率の合計1/2です。

また、脱退一時金支給時に20.42%の所得税が差し引かれます。

日本で長く働いている外国籍の従業員の方(受給資格が10年未満)で、日本の社会保障協定を締結していて社会保険制度の加入期間を通算できる国へ帰国する場合は、脱退一時金を受け取るよりも、加入期間を通算して日本もしくは帰国先の国で年金を受け取る方が得策かもしれませんね。

 - ブログ

  関連記事

相続税の申告書を提出した4人に1人は相続税ゼロ?

2015年に提出された相続税の申告書6万7325件のうち、相続税がゼロだったのは …

香港出張

香港から日本に進出するお客様に、日本でのサービスを提案してきました。とりあえず一 …

Withholding tax on rent

Tips when foreign company invest to rent …

国際最低課税制度導入へ

2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …

万里の長城

多くの王朝が繁栄と衰退を繰り返してきた中国を象徴するのが「万里の長城」です。全て …

2015年3月18日 水曜勉強会
主要税制改正項目 (水曜勉強会)

個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …

法人案内
タクシー初乗り410円なら…6割が「利用増やす」

初乗り410円、国交省が近く認可するそうです。タクシー初乗り410円となると、地 …

法人案内(シンガポール事務所)
外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)

外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本 …

PAGE TOP