民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)
投稿日:

とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させてしまった個人の方々が多いと思います。民泊事業は、不動産所得には該当せず、雑所得に該当しますので、この民泊事業損失を給与と相殺することはできません。他の雑所得のみ相殺が可能です。
他にも、YouTube等のデジタルコンテンツに係る副業収入があるサラリーマンに関しては、民泊で損失が出た場合に、YouTube利益と民泊損失を相殺できる、というイメージです。
なお、不動産賃貸業を営む個人がが、賃貸契約期間の満了等により賃貸契約が終了した不動産を利用して一時的に民泊を行った場合や、専ら民泊による所得で生計を立てているなど、その事業が所得税法上の事業として行われていることが明らかな場合に係る所得は、それぞれ不動産所得、事業所得に当たるため他の所得との損益通算の対象となります。
関連記事
-
-
地方法人税とは
平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …
-
-
非上場株式の低額/高額譲渡①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。例えば自社株を譲渡した場合ですが、その株価が時価よ …
-
-
壊れそうな新築ビル
バンコクのサトーンエリア。。何か倒れそうですが、ぴかぴかの新築ビルです。 バンコ …
-
-
あけましておめでとうございます!
今年も宜しくお願い申し上げます。
-
-
初心
昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …
-
-
Zenlogic 信頼性低いかな。サーバーとしてあまりお勧めしません。
ホームページ度々ダウンしたり、メールが送信できなかったりと、ご迷惑をおかけしてお …
-
-
未成年者の申告書への署名押印
相続人の中に、未成年者がいるケースをよく見かけます。 遺産分割協議書には、特別代 …
-
-
インボイス登録期限 2023年9月に延期
2023年10月から開始されるインボイス制度 消費税の納税義務がある方は、本来は …
- PREV
- 申告期限の個別延長が却下された!?
- NEXT
- 緊急事態宣言発令による税務調査への影響(水曜勉強会)