アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人への外注費や業務委託費は給与に該当?それとも報酬?

投稿日: 

個人コンサルタントに支払った報酬を「給与」として取り扱い源泉徴収するのか、「報酬」として源泉徴収しないのかの判断は結構微妙ですよね。従来は、労働の対価に該当すれば給与(S34東京地裁)だったり、勤労者たる地位に基づいて支払いを受ければ給与(=地位アプローチ/S43東京地裁)、と判断されてきましたが、働き方の多様化に伴いこのようなアプローチのみでは判断できなくなってきました。

近年の裁判事例では、2段階により判断を行っていると考えられます。まずは、従属性要件が満たされていれば給与、従属性要件が満たされていない場合であっても、独立性要件が満たされている場合には給与、、、といった具合です。

 

従属性要件とは、①雇用契約等が存在しているか、②使用者の指揮命令を受けているか、③空間的、時間的な拘束を受けているか、④継続的か否か、を要件とするものです(昭和56年最高裁等)。

働き方に重点を置いた基準で、時間や場所を継続的に指定されている場合は給与といった感じですね。

 

独立性要件とは、文字通り使用者から独立しているか否かという観点で判断する要件です。①その活動を行うに際してのリスク負担や、費用負担を自己が負っているか否か、②その業務を、営利性/有償性を有し、反復継続して遂行する意思があるか否か、③経験や社会的地位があるか否かを要件とします。(平成元年5月神戸地裁等)

報酬のもらい方に重点を置いたとも考えることができます。使用者から独立して業務が営まれており、その業務の遂行上受け取っているのであれば、報酬といった感じです。

 - ブログ

  関連記事

no image
オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 (定期社内勉強会)

オーナー系企業における事業承継、M&A、IPO時の種類株式活用法 に関す …

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …

国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)

この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …

会社規模区分と土地保有特定会社

相続税対策を検討する際に注目となる税制改正を紹介します。 総資産の中に占める不動 …

採用案内
個人所得税申告 財産及び債務の明細書の提出対象者が絞られます。

これまでは、所得2000万円以上の個人は、全員 財産及び債務の明細書を提出するよ …

シャチハタ印は何故NG?

個人の申告書類への押印は、”シャチハタ印”はおすすめしてません。契約書への押印に …

事業承継税制の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …

小規模宅地の評価減 同居の定義?

昨日のブログでも触れた通り、小規模宅地の評価減の適用により、相続税の納税義務が大 …

PAGE TOP