役員報酬の定額支給 未払計上は認められるか?(水曜勉強会)
投稿日:
今日の勉強会の講師は榊原さん。今日もリモートでの勉強会開催となりました。今日のトピックも盛りだくさんでしたが、役員報酬を実際に払わずに毎月定額を未払計上しているケースの課税関係につき解説してもらいました。
役員報酬の未払計上は可能か?
コロナ禍で資金繰り等が悪化し、役員給与が“未払い”となり、毎月同額の役員報酬を支払うことができないケースも生じてます。この場合、法人税法が規定する”毎月定額支給”の要件から外れて、その一部分が役員賞与として否認されてしまうのでしょうか?
法人税法では、役員報酬は毎月定額を「支給」しなければ所得計算上の費用とすることはできないと規定してます(法法34①一、法令69①)。ただしこの「支給」とは、現実の支払いを意味するものではなく、債務の確定を意味するものと解されてますので、“未払い”であっても支給時期が到来していれば要件を満たすと考えられてます。
税務調査での否認リスク、定期的か臨時的か?
ただし役員給与を未払計上することについて、資金繰り悪化等のやむを得ない事情がない場合には、後々税務調査で否認されるリスクがあります。
例えば、定期給与の一部を未払金として積み立てておいて、その分を後でまとめて支払うようなケースは認められないととの裁決事例が公表されてます。注目ですね。
国税不服審判所の裁決にも「役員給与の一部の金額を未払金に計上した上、従業員に対する賞与の支給時期に支払った場合、当該金員は役員賞与に該当するとした事例」(平成元年6月7日裁決)があります。
同裁決では、役員に支給された給与が報酬として損金に算入されるか、賞与として損金算入が否認されるかは、実際に支給された給与が定期的な給与か、臨時的な給与かという支給形態ないし外形によって判断すべきとした上で、次の①②③等から判断すると、当該未払金は、当初から役員賞与として支給すべきものを形式的に定期の給与にしたものにすぎないと認定してます。
①本件役員報酬について、あらかじめ定められた支給基準に基づいて定時にその全額を支払うことができないとする特段の事情もない。 ②毎月の役員報酬の一部を未払金とし、その額をおおむね盆、暮れの従業員に対する賞与の支給期に支払っている。 ③賞与の支給期に支払った金額は、未払金残高を超える金額であることから、未払金勘定に赤字が生じているが、当該赤字の金額を各事業年度の期末においては、その残高がちょうど零円となるようにその後の当該役員報酬の未払金で補てんしている。 |
関連記事
-
米国大手ネット会社に支払う出品手数料は消費税の課税対象か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は古川さん。米国の大手ウェブサイトに書籍等を出品販売していた個 …
-
INAA 2017 Annual Meeting
INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …
-
雇用調整助成金の収益計上時期
新型コロナ禍において、雇用調整助成金の申請を行っている会社も多いと思いますが、申 …
-
(新聞報道を解説) 「移転価格税制でホンダ勝訴 !」
東京国税局は、ホンダに対して、ブラジル子会社に意図的に低い金額で部品を販売してい …
-
他社は交際費をいくらくらい支出している?
国税庁が平成28年3月25日に発表した法人企業の実態によると。。平成26年度の各 …
-
海外中古不動産を利用した節税を問題視(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は私が担当しました。マイナンバーの記載省略の制度、タックスヘイ …
-
売上5億円超の会社が設立した子会社は消費税が免除されない(特定新規設立法人)
新設法人の資本金が1000万円未満であったとしても、“その株主”、又は“その株主 …