アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)

投稿日: 

近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーランスの方々に仕事を外注し、報酬100と併せて、フリーランスの方から請求があった旅費交通費10を支払う場合は、110が源泉所得税の課税対象となることを覚えておいてください。ここは税務調査で指摘されることが多いです。

ただし、当社が交通機関に直接 支払うものは、源泉徴収は不要です(所得税法基本通達204-4)。

フリーランスの方が、フリーランスの宛名で交通費の領収書をもらい、その交通費を当社に立替経費精算してきた場合はどうでしょうか? ⇒これは源泉徴収の対象となりますね。

次に、フリーランスの方が、当社の宛名で交通費の領収書をもらい、その交通費を当社に立替交通費精算してきた場合はどうでしょう? ⇒これは源泉徴収の対象とはなりません。実態として、当社が交通費を直接支払ったと同視できるからだそうです。(税務研究会による国税庁への取材により確認済)

フリーランスの方々には、立替払いした交通費等を自身の必要経費として処理させないほか、当社は、疎明資料として、フリーランスの方々から受領した「会社宛ての領収書」を保存しておくべきですね。

  •  

 - ブログ

  関連記事

国際最低課税制度導入へ

2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …

スポーツ選手の年俸 法人設立による節税

高額年俸を稼ぐプロスポーツ選手に対する課税が凄い話は前回説明しました。年俸2.2 …

海外ネットワーク
外国法人が日本支店を設置した場合の留意点

外国法人が日本支店を設置した場合の注意点です。 1 PE認定 日本支店は、外国法 …

子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …

海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。 海外子会社への寄附金と、国内子会社への寄附 …

採用案内
海外から年金の受給を受けている場合の申告

3/15の確定申告書の提出期限に向け、申告書の作成作業を進めてますが、日本にお住 …

1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …

歓迎会

6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …

PAGE TOP