183日ルール どこまで滞在日数に含まれる?
投稿日:
アメリカ法人に勤務し、給与もアメリカ法人から支給されているマイケルさん。日本に短期的に出張に来て、日本で勤務しましたが、この場合日本での所得税の申告義務はあるのでしょうか?
日米租税条約には183日ルールというものがあり、日本での滞在日数が183日以下であれば、日本での申告は要しない、という規定があります。それではこの183日、どこまでが含まれるのでしょうか?日本での休日の滞在も含まれるのでしょうか??
⇒答えは、基本的には、休暇であろうが、土日であろうが、病気入院であろうが仕事をしているか否かを問わず、全て滞在日数に含まれるそうです。
唯一、トランジットでの一時滞在や、日本から例えばシンガポールに旅行に行った等という海外での滞在が183日の計算から除かれるとのことです。結構厳しいですね。

【参考2】国税庁質疑応答事例 「短期滞在者免税の要件である滞在日数の計算」(抜粋)
【回答要旨】
…短期滞在者免税の適用要件である滞在期間について,OECDモデル条約第15条関係のコメンタリーパラグラフ5では,次のように説明されています。
① 滞在期間に含まれるもの
1日のうちの一部、到着日、出国日、役務提供地国での土曜日・日曜日・国民的祝日・休日(役務提供前、期間中及び終了後)、役務提供地国での短期間の休暇、病気(当人が出国することができない場合を除く。)の日数、家族の病気や死亡、研修、ストライキ、ロックアウト、供給の遅延により役務提供地国で過ごした日数
② 滞在期間に含まれないもの
活動地国の外にある二地点間のトランジット,役務提供地国外で費やされた休暇,短期間の休暇(理由を問わない。)
関連記事
-
-
新型ウイルス- 売上が急減した中小企業へのセーフティーネット融資実施へ
新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の経営に影響が出ていることから、政府は、売 …
-
-
INAA国際会議 インドCNKとの共同事業
INAAの国際会議では様々な国から会計事務所が集まってきているため、色々な国の会 …
-
-
税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …
-
-
最近の傾向
先週、今週と、アルテスタで新入社員をお迎えしました。お二人ともバイリンガルで、と …
-
-
ふるさと納税 節税にはならないが得することもある(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本会計士。マイナンバー制度、電気通信事業者に関する消費税の …
-
-
外国人に翻訳代を支払う場合の源泉徴収義務
日本国内で翻訳料を支払う場合には、10.21%の率で所得税を源泉徴収しなければな …
-
-
忘年会
事務所の忘年会は、毎年、赤坂の”炭火焼肉ゆずり”。 ここの肉はほんと旨い! オー …
-
-
輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!
香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品 …
- PREV
- 雇用調整助成金の収益計上時期
- NEXT
- “183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!