アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

シンガポールでのCOVID-19制限解除の動向

投稿日: 

シンガポールですが、6月2日からCOVID-19対策の制限、通称”サーキットブレーカー”が解除されますが、一度にではなく、Phase1、Phase2、Phase3という3段階に分けて、解除されていくそうです。

Phase1では、一部のサービス業務も、オフィスでの勤務可能となるようです。また、現状海外からの入国は制限されてますが、安全ないくつかの国との行き来を国家間で個別に交渉中しているようです。日本は、安全な国とはみなされていないため、まだシンガポールへの入国が許可されるのは先になる可能性が高いという噂?をききました。すみません、まだ不確かです。

最短で4週間(7月)で、Phase2に移行します。Phase2でようやく飲食店の店内飲食、小売店、フィットネスジムや塾などが再開される予定だそうです。教育機関やスポーツ施設等もここでようやく全て解禁となる見込みですが、在宅勤務可能な従業員は引き続き在宅推奨、とされるようです。

Phase2から数か月後にPhase3に移行されるようです。1ヵ月じゃなさそうですね。2か月だとすると早くて9月からですね。Phase3では、イベントや飲み会といった集団社会活動が再開されますが、人数制限等の条件付き、スパやマッサージ、映画館やナイトクラブといった、密接必須ビジネスは、密接度を低下させる施策の条件下で一定程度のみ再開、となる予定です。

そして注目すべきが、COVID-19感染拡大を劇的に改善させるワクチン等が開発されない限り、このP3を続けるとされている点です。このP3の状態とNew Normal (Safe Nation)と呼ぶようです。

日本的にみると、かなり険しい道のりですね。。。

 - ブログ

  関連記事

(新聞報道を解説) 配偶者控除2017年に新制度 首相が検討指示

配偶者控除 の改正は2017年になりそうです。妻の年収が103万円以下である場合 …

今日のランチは

東京事務所の社員の結婚報告会でした。末永くお幸せに!!  

移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …

匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収

  匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …

海外ネットワーク
タックスヘイブン対策税制の対象となる国

法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …

外国法人(非居住者)に対して支払う著作権の使用料

外国法人に著作権の使用料を支払う場合に、その支払時に源泉所得税を徴収すべきか否か …

アップル子会社「iTunes」120億円追徴(新聞報道を解説)

  日本法人が、ソフトウェアの使用料を海外の法人に支払った場合には、そ …

個人情報保護方針
日台租税協定 いよいよ締結! (新聞報道を開設)

実は。現行法に従うと、台湾に住んでいるサラリーマンが日本に出張にくると、いくら台 …

PAGE TOP