アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

緊急事態宣言延長へ

投稿日: 

政府は4月29日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言について、5月6日の期限を延長する方針を固めたそうです。

「5月末まで」有力

 首相は29日の参院予算委員会で、「5月6日に緊急事態が終わったと言えるかどうかは、依然厳しい状況が続いている」と述べ、現状では解除は難しいとの認識を示したそうです。

世界と比較しても、感染率、死亡率ともに圧倒的に低い日本。非常事態宣言に苦しむ企業経営者からの相談が多い立場としては、延長はしてほしくなかったけど、仕方無いですね。

残念ですが、倒産企業の増加、失業者の発生は避けられません。日本は次の問題への対処も今のうちに考える必要があります。当法人も、この機会に、次の一手を狙うような事業展開を進めます。

 - ブログ

  関連記事

外国上場株式の譲渡損失 日本国内上場株式の譲渡益と相殺できるか?

2016年から、上場株式の譲渡損失は、上場株式の譲渡益からしか相殺することができ …

税制改正のスケジュール

今回は、税制改正のスケジュールについてまとめてみました。 1) 8月末までに各省 …

移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)

今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …

青色申告会

今日は青色申告会主催の、消費税申告相談会の相談員として、船橋に来ました。個人事業 …

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

法人案内(シンガポール事務所)
輸出証明書の輸出者の名前が自社でなくても、輸出免税の適用は受けれる!

香港法人の日本子会社A社に税務調査が入りまして、日本子会社が香港に輸出してる物品 …

ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?

返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …

no image
利子割の廃止

法人に限定してが平成28年1月1日以後に受ける銀行利子等に係る税金、通称「利子割 …

PAGE TOP