アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

税理士の在宅勤務は可能か?

投稿日: 

凄く時代遅れな話しなのですが、税理士法上、税理士は登録している事務所所在地とは別の場所で税理士業務を行うことはNGとされており、従業員も、同じく自宅での業務もNGとされてます。自宅で税務申告の作業ができないんです(泣)。

ホントかよ。。とため息が出ており、テレワークも論外だよな、、と思っていたのですが、今回の新型コロナ対策の一環で、日本税理士連合会(=日税連)が、かなり踏み込んだ意見を発表しました!

『税理士法では、税理士業務を行うための事務所を設けることを義務付けているだけど、税理士業務について税理士事務所以外の場所で行うことまでは制限していないと考えれられるため、自宅であっても、税理士は税理士業務を行うことができる』とのことです。(日税連がFAQ/新型コロナ対応)

日税連は、既に現行税理士法下の税理士の業務とテレワークについて検討を進めているところでしたが、今回の新型コロナ対応で、その結論を急いだようです。

臨時的に仕事を自宅に持ち帰り、税理士業務を執行したり、自宅への来客に対し、一時的に税務相談に応じるなどの行為をしても、自宅が外部に対する表示の有無等の客観的事実により税理士事務所と判断される状態でなければ、2カ所事務所の問題は生じないと考えられるとしている。

使用人についても、その自宅で税理士業務の補助業務を行うことについては、通常、税理士でない使用人の自宅が、税理士事務所になることは考えられないとしているが、使用人に対する監督が明確に行われていることを前提に、使用人が税理士業務の補助業務を使用人の自宅で行うことは可能であるとして、「監督が明確に行われている」状態を例示してます。

 - ブログ

  関連記事

居住者か非居住者か?② 税務調査

2017年1月23日の国税不服審判所(←国税庁が設けた裁判所のようなものです)の …

no image
受益者を特定しない信託のスキーム

財産を預ける者=委託者 財産を預かる運用する者=受託者 財産の運用利益やその財産 …

バンガロールに来ました

クライアントへの訪問と、会計事務所の国際会議に参加するために、社員3人でインドに …

法人番号決定通知書

法人番号決定通知書が送られてきてますか?  この法人番号の制度ですが、私達納税者 …

ホーチミンのカフェで

ムンバイからの帰国途中、少し用事がありホーチミンに立ち寄りました。3年前のに一度 …

非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点

非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいま …

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が …

香港出張

香港出張。香港に進出する日本企業をサポートしてます。 他の東南アジア諸国と比較す …

PAGE TOP