アルテスタ税理士法人

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新型コロナ対策における税制措置(水曜勉強会)

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今日の勉強会の講師は中野さん。出社している6人のみが会議室で参加し、残りの社員は、在宅でZoomで参加してます。今回は、テレワーク等のための中小企業の設備投資税制について解説してもらいました。

生産性が向上したり、収益力が強化されたりする設備の購入に対する優遇税制(中小企業経営強化税制)ですが、”テレワーク等のための設備投資”が追加されます。

対象設備は、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備で、パソコンやソフトウェアも含まれます。

優遇税制を受けるためには、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容等を記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し、その計画の認定を受ける必要があります。

以下のような経営力向上計画の認定を受ける必要があり、作成に際しては、認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)がサポートを行うことになってます。

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