税務署へのタレコミ
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あまり気分の良い話しではないですが、 国税庁では、課税漏れに関する“タレコミ情報”を受け付けてます。国税庁ホームページを通じての投稿、国税局、税務署への電話・郵送でのそのような情報が受け付けられるそうです。
時期・期間、場所、人物(会社)、金額、手段、方法、持っている文書等のほか、例えば 関連する金融機関名や支店名、口座番号などの情報が集められるようで、帳簿、領収証、請求書、預金通帳の写しなど提供する情報に関する書類を持っていれば、対象者の所轄の国税局または税務署に郵送等してもらい、関係する国税局・税務署に回付されます。
国税出身者の方に聞く限り下記のような情報が寄せられているそうです。
・租税回避スキーム(節税商品や特定の取引手法を利用した租税回避など)に関する情報やその組成・販売をしている者または利用している者に関する情報。
・虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理などにより、不当・不正に所得金額等を低く(または還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報。
・事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず、申告をしていない者に関する情報。
・他人名義での取引、他人名義の口座等を利用した取引または事実に基づかない契約書、 領収書、請求書、納品書等の書類の作成、交付、作成依頼等(白紙領収書の交付依頼等を含む)を行っている者に関する情報。
・海外で稼得した所得に係る課税を免れている者や各国の税制の違い・租税条約を利用して課税を免れている者に関する情報。
・国税を滞納しているにもかかわらず、財産を隠匿している者に関する情報。 ・上記のような者の協力者に関する情報。
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