確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!
投稿日:
国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈与税、個人事業主の消費税の確定申告受付期限を2020年4月16日まで延長するとが明らかにされました。
国税庁によると、東日本大震災で青森、岩手、宮城、福島、茨城の5県の申告期限を延長した例はあるが、全国一律の延長は初めて。当初の申告期限は所得税と贈与税が3月16日、個人事業主の消費税は同31日です。
国税庁は感染拡大を受けて、税務署や特設会場に来場せず、自宅のパソコンやスマートフォンからインターネットで申告できるシステムの活用を呼び掛けてます。
関連記事
-
社会保険料を合法的に減額させる方法 (水曜勉強会)
先週の水曜勉強会で、某税理士からからの追加説明がありました。 この方法を利用して …
-
バンコク事務所のサイトをリニューアルしました。
http://www.almetasia.com/
-
海外の親会社の資本金 ”Additional Paid in Capital” ”Capital Surplus” はどうカウントする?
100%親会社の資本金が5億円以上である場合には、日本で税制上の優遇措置が無くな …
-
新設法人に適用される免税除外規定 (水曜勉強会)
今日の勉強会は私が講師です。私が講師をしている写真を取り忘れたので、子供の写真で …
-
匿名組合分配金の免除に伴う源泉徴収
匿名組合が利益分配を行う場合、その分配について20.42%の源泉徴収を行うこ …
-
過大退職金に関する判決
泡盛「残波」を製造する比嘉酒造が、国税当局から、過大役員報酬と、過大役員退職金に …
-
両親の社会保険料の負担
離れて暮らしている家族(特にお子様やご両親)の社会保険料を負担した場合には、その …
-
INAA会議
今回のINAAの世界会議は、上海で行われました。 上海は、10年前に来たことがあ …