アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

サラリーマンの副業収入に関する申告義務(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。サラリーマンの副業時の確定申告義務について解説してもらいました。

働き方改革の一環で、副業を解禁する企業が増えてきましたね。スマホを使えば、サイドビジネスも簡単になってきました。

一般的には、年収2,000万円以下であれば、その副業が個人事業であれば、所得(売上から経費を引いたもの)が20万円いあであれば確定申告書を提出する必要はありません。副業が他社からの給与である場合も、その給与が20万円以下で、しかも副業先が1社のみであれば確定申告が不要となります。

 - ブログ

  関連記事

海外ネットワーク
タックスヘイブン対策税制の対象となる国

法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …

業務案内(シンガポール事務所)
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

租税条約の特典条項とは

租税条約ですが2004年に日米租税条約の大改正が行われた頃から、この租税条約の適 …

無償減資は均等割の節税となるか(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さん。地方税の均等割を計算する際の注意点について解説して …

少年野球

実は、個人的に小学生に野球を教えてまして、、先日その少年野球チームの低学年チーム …

確定申告書の提出期限が4月16日に延長されます!

国税庁は27日、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、2019年分の所得税と贈 …

マイナンバー 罰則規定

人材業を営むお客様主催のマイナンバー勉強会に出席しました。最高で、懲役4年以下、 …

少年野球の夏合宿 その2

自分も少年野球やってましたが、野球を教える立場になると、野球を教えることが大事な …

PAGE TOP