アルテスタ税理士法人

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非居住者の申告(準確定申告) 提出期限の盲点

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非居住者には、①日本に1年以内の居所を有する個人と、②居所を有しない個人”がいます。これらの方々の申告期限が異なることをご存じでしょうか?

①日本に1年以内の居所を有する個人 →申告期限 居所を有しないこととなるとき。

②居所を有しない個人 →申告期限 翌年3月15日

居住者の場合は、原則として出国日が確定申告書の提出期限で、納税管理人を選任すれば翌年3月15日が提出期限となることは知られてます。ただし非居住者の場合には、出国という概念が無いため、納税管理人の選任をしたからといって、確定申告書の提出期限が翌年3月15日となる訳ではありません。納税管理人の選任をしたとしても、原則通り、居所を有しないこととなる日が提出期限となります。(所得税法第172条①)

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