アルテスタ税理士法人

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居住者か非居住者か?① 税務調査

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某国税局の資料調査課から、居住者か非居住者かが論点となる税務調査を受けました。

183日以上海外にいれば、日本では非居住者ですよね?と誤解される方がいますが、それは租税条約の183日ルールです。例えば、海外から日本に出向されてきた駐在員の方について、①その方の給与が海外で支払われ、②その方の給与を海外の法人が負担しており、③その方の日本滞在日数が183日以下であれば、日本での課税が免除されるという規定です。

日本で183日以下の滞在だったら、日本で非居住者とになるとは残念ながらどこにも書かれてません。

少しややこしいのですが、世界各国で居住者/非居住者の定義は異なっており、例えば、タイ、インドネシア、スペインもほぼそうなのですが、「183日以下の滞在」であれば、ばっさり非居住者と認定される国もあれば、日本のように経済的、人的な関連性で、居住者か非居住者を判断する国もあるので、要注意です。

日本では、2017年には、インドネシアに250日も居住していた方が、日本の居住者として認定された事例もあります。何が判断基準になるのかは、次回説明します。

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