アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

タックスヘイブン税制の改正に注意~2020年3月期決算~

投稿日: 

新しいタックスヘイブン税制ですが、海外子会社の2018年4月開始事業年度以後から適用開始となります。海外子会社は12月決算法人が多いため、シンガポール子会社を例にとると、シンガポール子会社の2019年1~12月の事業年度の所得から適用されます。日本親会社が3月決算だと、2020年3月期から影響がありますね。

タックスヘイブン税制は2017年改正で大きな改正が加えられましたが、今一度適用要件をまとめます。

要件①   日本居住者で合計50%超を保有している会社であり、かつ
要件②  その所在地国の税率により要件は異なります。
【所在地国の税率30%以上】→そもそも合算対象外
【所在地国の税率20%以上30%未満】
 →次のいずれかに該当する場合は合算対象
A ペーパーカンパニー(主たる事業を行うのに必要な事務所等の固定施設がなく=実体基準、かつ、その本店所在地国において事業の管理支配、運営を自ら行っていない=管理支配基準)
B キャッシュボックス(受動的所得30%超、かつ、総資産に対する金融資産等の割合50%超)
C ブラックリスト国に所在している場合(例:トリニダード・トバゴ)
【所在地国の税率20%未満の場合】
A ペーパーカンパニー、キャッシュボックス、ブラックリスト国所在の場合は、全ての所得が合算対象
B そもそも受動的所得を有していればその部分は合算対象
C 経済活動基準のうちいずれかを満たしていなければ全て合算対象
  →経済活動基準を全て満たしていれば、受動的所得以外は合算不要
<経済活動基準>
①事業基準
主たる事業が下記でないこと
 *株式等/債券の保有
 *無形資産等の提供
 *船舶又は航空機の貸付
②実体基準
 主たる事業を行うに必要な事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること。
③管理支配基準
 本店所在地国で、事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること。
④非関連者基準か所在地国基準のいずれか
 非関連者基準 主たる事業における取引の50%超が非関連者とのもの
  (主たる事業が、卸売、銀行、金融業、リース業等の場合に適用)
 所在地国基準 主たる事業を主として本店所在地国で行っていること
  (上記以外の事業の場合に適用)

 - ブログ

  関連記事

シンガポールから戻りました。

シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …

“183日ルール”にコロナ禍の特別措置無し!

新型コロナ禍における183日ルールの適用につき、注目の判断が発表されました。 例 …

歓迎会

6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …

よくある税務相談
”特典条項”とは

少し難しいですが。。 租税条約の適用を受けることにより、源泉徴収が免除されたり軽 …

少年野球

実は、個人的に小学生に野球を教えてまして、、先日その少年野球チームの低学年チーム …

過大役員給与(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さんでした。過大役員給与に関する裁判事例や、グループ法人 …

Deemed Director Issue (corporate tax)

The company cannot increase/decrease mon …

自己株式を買い取る際に資本金等の額がマイナスだった場合のみなし配当の計算

自己株式を買い取る際ですが、買い取りに要した金額のうち、”資本金等の額に対応する …

PAGE TOP