アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外木造不動産を利用した節税スキームが使えなくなります(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は中野さん。令和2年度で予定されている税制改正について解説してもらいました。

長い間、節税スキームとして活用されてきた、海外木造不動産を利用した節税スキームですが、いよいよ税制改正により制限がかけられることになりました。

国外の中古建物を購入し、それを賃貸した場合ですが、賃料収入に比して、初期に多額の減価償却費を計上することが可能で、給与所得との相殺が可能でした。ただし、この所得相殺を防ぐために、「不動産所得に係る損益通算等の特例」が創設されます。

令和3年以後の各年においては、国外中古建物から生ずる不動産所得を有する場合、その年分の不動産所得の金額の計算上、国外不動産所得の損失の金額があるときは。その国外不動産所得の損失の金額のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は生じなかったものとみなすことになりました。

損益通算は、令和2年が最後となります。

 

 

 - ブログ

  関連記事

Group Term Lifeについて

米国から給与の支給を受けている方の米国の源泉徴収票(USW2)をみると、Grou …

香港での大規模デモ

香港では、最近大規模なデモの報道が続いてますね。先月は、100万人以上が参加する …

相続対策
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …

国外財産に対する相続税贈与税の課税

令和3年の税制改正で、国外財産に対する相続税、贈与課税が少しだけシンプルになりま …

CRS (Common Reporting Standard)の導入による影響(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。CRMの導入による実務への影響について、 …

no image
韓国大手銀株主が申告漏れ(新聞報道を解説)

韓国の銀行の株式の配当申告漏れを指摘された、ということは、税務調査で申告漏れを指 …

インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?

2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …

英語で記載された帳簿を正規の帳簿と呼べるのか?

青色申告の要件を満たすためには帳簿を作成しなければなりません。外資系の会社等は、 …

PAGE TOP