アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

贈与税の時効とは?

投稿日: 

税金の時効は原則5年で成立しますが(国税通則法70条)、贈与税の時効は6年または7年(相続税法36条)となってます。

贈与を受けたことを認識していなかったら時効は6年で成立、贈与を受けたことを認識していながら申告しなかった場合は、偽りその他不正の行為に該当し、時効期間が7年になります。

贈与を受けたことを認識していなかった、、というケースは少ないでしょうし、そもそも贈与が成立しないということになりますので(後述)、贈与税の時効期間は、通常は7年と考えるべきです。贈与税の時効開始日は、贈与税の申告期限(=贈与を受けた翌年の3月15日)の翌日からです。例えば、2010年中に受けた贈与に対する贈与税の時効期間の起算日は2011年3月16日で、時効期間が7年の場合は2018年3月15日に時効が完成します。

実際の相続税の税務調査でも、時効が成立した贈与については、指摘をすることができないようですので、そもそもその贈与が成立していないのではないか?という議論が行われるケースが非常に多いです。預金なんかは、形式的に相続人に名義を変更し贈与させたが、その預金口座は引き続き贈与した方が引き続き支配管理していた場合には、そもそも贈与が成立していないから、贈与した者=被相続人の財産でしょ?だから相続税を課税します。ということになります。

 - ブログ

  関連記事

海外子会社を持つ日本企業 税務調査で何が指摘されているのか? (新聞報道を解説)

海外子会社を有する中小企業への税務調査では、海外子会社が負担すべき経費を日本親会 …

サンフランシスコ最大のタクシー会社が破産 ウーバーらと競争激化(新聞報道を解説)

サンフランシスコ最大のタクシー会社”Yellow Cab社”が破産したそうです。 …

2019年の企業倒産件数が11年ぶりに前年増してしまいました

2019年で、中小企業を取り巻く環境の潮目が変わったかもしれません。。。 東京商 …

子会社配当の源泉で多額の還付加算金が発生?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。子会社配当により、結果的に多額の還付加算金を収受で …

GACKTさんへの査察調査に対する誤解(新聞報道を解説)

2012年頃にGACKTさんに、東京国税局査察部 “通称 マルサ”に …

海外ネットワーク
外国子会社から配当金を収受する場合

外国子会社から配当金を収受する場合には、その配当金の全部または一部につき、課税が …

ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?

返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …

事業承継税制の改正(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。事業承継税制がの拡充について解説してもらいました。 …

PAGE TOP