アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

“取締役の利益相反取引” 取締役会の承認が必要となるケースとは?

投稿日: 

利益相反取引を行う場合は、取締役会の承認が必要となります。逆に、取締役会の承認が無い場合には、どの取引は無効となるので、注意が必要ですね。

例えば下記のケースでは、A社とB社が取引を行う場合には、利益相反取引の承認が必要なのでしょうか? また、Xは、その承認決議について決議に参加することができるのでしょうか?

A社:代表取締役X

B社:代表取締役Y、取締役X

一見、A社とB社との間の取引は、いずれの会社にとっても利益相反取引とみえますが、、、、。実は、A社側がからみると、この取引は利益相反取引にはなりません。XはB社と取引する際には、必然的に、A社の代表として行為することが理由です。

他方、B社から見たとき、B社の取締役であるXは、Xが代表となるA社のために行動するので、B社にとっては利益相反取引に該当します。そのため、B社ではその取引について取締役会の承認を受けなければなりません。この場合、Xはその承認決議について「特別の利害関係」を有するので、参加できません。

かなりややこしいですね。

 - ブログ

  関連記事

税務調査が電話ベースで行われる?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。 コロナ禍で税務調査の件数が前年の30%にまで …

持株会社設立による相続税の節税(水曜勉強会)

今日の勉強会講師は山本さん。タックスヘイヴン税制、年末調整等について解説してもら …

本日 東京事務所が虎ノ門に移転しました!

本日より東京事務所が、赤坂から虎ノ門に移転となりました。 今後とも宜しくお願い申 …

バンコク事務所との電話会議

バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …

仮想通貨の期末時価評価(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。法人が保有する仮想通貨の期末での取扱、電話加入権の …

マンチズバーガーシャック 旨い!

今日は、所得税の確定申告期限前の最後の金曜日。今夜も皆さんに残業して頂いてもらっ …

海外中古不動産を利用した節税

当税理士法人が関与する個人所得税でも海外中古不動産を利用して節税する納税者も多い …

非常事態宣言 緊急経済対策が発表されました

■雇用調整助成金 緊急対応期間(令和2年4月1日~6月 30 日まで)中、助成率 …

PAGE TOP