消費税計算端数処理はどうする?
投稿日:
商品の価格は、原則として消費税を含めた総額で表示しなければなりません。これは「消費税転嫁対策特別措置法」というものに定められており、現状はまだ強制ではありませんが、2021年3月31日以降は強制となります。
ここで、税込価格を設定する場合においての端数処理が問題となります。
A) 税抜価格 188円 消費税 18.8円→切捨 ⇒税込価格206円(うち消費税18円)
B) 税抜価格 188円 消費税 18.8円→切上 ⇒税込価格207円(うち消費税19円)
国税庁HPには、”総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません” とされてますので、上記いずれの方法で価格設定しても構いません。
これが、一般消費者に対する取引価格だった場合には、一領収単位で認められる取引となっており、商品単品ごとに消費税等相当額の端数処理を行っている場合には適用できませんので、注意が必要です(経過措置2)。
関連記事
-
マイナンバー対応のシステム改修費用は修繕費 (水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さん。マイナンバー対応のためのシステム改修費用の税務上の …
-
東京事務所移転
今週から、東京事務所が移転しました。引越しは結構大変でしたが、無事執務を開始する …
-
お亡くなりになった方が居住していた土地の相続 (小規模宅地の評価減 居住用宅地)
お亡くなりになった方が居住していた土地を相続する場合には、相続税評価額の減額制度 …
-
和牛の中国輸出をめぐる課題
海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …
-
路線価は時価の何割?
約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …
-
今年の甲子園大会
今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …
-
シンガポールでのクライアント訪問
アルテスタは海外から日本に進出する法人の会社設立から税務会計、給与計算、その他日 …
-
INAA アジアミーティング
アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …
- PREV
- 地方税にも加算税が課されるのか?
- NEXT
- 居住者か非居住者か?(水曜勉強会)