アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人による日本企業株の譲渡、計66億円申告漏れ指摘②~タックスヘイブン課税~(新聞報道を解説)

投稿日: 

昨日のブログで、BVI法人が日本法人N株を購入後、すぐにこの株式を他の法人に転売した際の転売益52億円が、日本国内で課税された際の課税関係を説明したました。

実はこの取引ですが、税務調査において、BVI法人(便宜的に=BVI法人①)は、納税者が100%株主となっていた別の英領バージン諸島の会社(=BVI法人②)に対しても一部のN株を売却しており、BVI法人②は、購入したN株を約2倍の高値で、BVI法人②に売り戻していたことも判明しました。

同国税局は、税負担の軽い国・地域に所得を移して日本での税金を減らすのを防ぐタックスヘイブン対策税制を適用し、BVI法人②が得た売却益約14億円を、同社の100%オーナーである納税者の所得だとみなして申告漏れを指摘しました。

 

日本の居住者が、経過税国(税率20%未満等)にある法人を保有しており、その法人が所得を得ている場合は、その日本の居住者に課税が行われることとなりますので、注意が必要です。

海外ネットワーク

 - ブログ ,

  関連記事

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その④

海外法人に出向させた従業員の給与の全額を、日本の親会社の損金に算入できる場合もあ …

売掛金を回収しにいったら会社がもぬけの殻。。(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。タワーマンションに関する評価の見直し、超富裕層税 …

no image
(新聞報道を解説)  「国外財産申告せず インサイダーの被告加算税を初適用」

「国外財産申告せず インサイダーの被告 加算税を初適用(日経新聞H27.4.3) …

「租税回避行為」と「脱税」の違い。。

例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …

米国LPSの法人認定について(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本会計士。米国のリミテッドパートナーシップが、日本で法人認 …

no image
A new system for reporting overseas assets

A new system for reporting overseas asse …

第29回 吉村会チャリティーゴルフ

元ジャイアンツの吉村さんが主催する、G7吉村会 チャリティーコンペに、今年も出席 …

no image
クレジットカード会社に支払う支払手数料は非課税

税務調査で良く指摘を受ける項目です。その時は気を付けていても、少し経つと忘れてし …

PAGE TOP