取締役会は書面の持ち回りで決議してしまうことが可能か?
投稿日:
1 旧商法では書面決議NG
旧商法では、 ” 取締役会=取締役が意見交換して意思決定する場”であったため、書面決議(持ち回り決議)はNGでした。
2 会社法では書面決議OK
2006年5月から施行された会社法では、①定款の定めがあり、かつ②一定の要件をみたすときは、電子メールや書面の持ち回りによる取締役会決議が可能となりました。 (会社法第370条)
一定の要件とは、
A:書面決議の提案と議案に関する可否につき、 ”提案書兼同意書”のような形式で、同議案につき決議に加わることができる取締役の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
B:監査役設置会社の場合は、監査役が書面決議の提案について異議を述べなかった場合
関連記事
-
タックスヘイブン税制の改正(水曜勉強会)
今日の講師は中野さん。タックスヘイブン税制の改正について説明してもらいました。 …
-
あけましておめでとうございます!
今年も宜しくお願い申し上げます。
-
インボイス方式(水曜勉強会)
今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率 …
-
INAA 国際会議(LasVegas)
アルテスタ税理士法人は、国際会計事務所ネットワークのINAAという組織に加盟して …
-
所得税納税者の上位たった4%が、所得税の全税収額の50%を納税している事実
結構衝撃を受ける情報です。2016年から所得税率が上がりましたが、高額納税者の方 …
-
外国税額控除
法人が外国からロイヤリティー収入の支払を受ける際等に、海外で税金を源泉徴収される …
-
2016年10月以降 登記申請で株主リストの添付が義務化(水曜勉強会)
昨日の水曜勉強会で、登記申請で株主リストの添付が義務化されるトピックを山本さんに …
-
メルカリ ポイント処理で消費税1億円の申告漏れ(新聞報道を解説)
フリーマーケットアプリ大手の「メルカリ」に税務調査がはいり、約1億円の消費税の申 …
- PREV
- 海外子会社への寄附金と通常の寄附金の違い(水曜勉強会)
- NEXT
- 特別取締役とは?