アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

インボイス方式(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会では、2019年10月1日から行われる消費税率の引き上げと、軽減税率措置についてざっと説明しました。今日は、最終的なインボイス方式導入までのステップと、請求書の様式について説明します。

現状の消費税法には、”益税”という問題があります。一定の基準を満たして”免税事業者”となった会社は、例えば顧客から108の売上代金を受け取ったとしても、消費税8を国に納税しなくてもよいことになってます。一方、免税事業者に対して108を支払った会社は、8の還付を適用できることになっており、結果的に数千億円規模の消費税が納税されなくなっていると推計されてます。

この益税問題を解消するために、2023年10月からインボイス方式とう制度が採用される予定で、上記の設例で考えると、免税事業者は8は納付しなくてもよいのですが、免税事業者に対して108を払った会社は、8の控除を受けることができない制度に変わります。

従い、8の控除を受ける場合には、自社が納税義務者である等の一定の事項が記載された請求書 (=適格請求書) を受け取らなければなりません。

今回は、消費税の引き上げという論点に紛れて存在が薄くなってますが、この”適格請求書”方式への移行への4年間の準備期間として、請求書への必要事項の記載要件(”軽減税率適用である旨”、”標準税率と軽減税率の対象取引額”等)が、幾つか細かく規定されました。

 - ブログ

  関連記事

香港出張

今日は、INAAの香港代表事務所のKENNY会計士の事務所に立ち寄りました。香港 …

GlobalTaxNetwork社に訪問してきました

アルテスタでは、米国に拠点に置く会計事務所 GlobalTaxNetwork か …

ソーシャルワイヤー社 マザーズ上場おめでとうございます!

ニュースワイヤー、インキュベーションを手掛けるソーシャルワイヤー社が、今日東証マ …

よくある税務相談
JP Consumption tax / change in cross border e-commerce

The amendment to the Consumption Tax Act …

相続対策
まだ保険事故が発生していない生命保険契約を相続したら? (生命保険契約に関する権利)

相続が発生した場合に生命保険金が支払われた場合、非課税限度額(500万円×法定相 …

アジア各国 過去の日本でいうと。。

少し古いデータですが、アジア各国の1人あたりGDP比較。これからの各国の著しい経 …

地方税にも加算税が課されるのか?

税務調査が行われ、修正申告を行うこととなった場合ですが、追い打ちをかけるように加 …

今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)

2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …

PAGE TOP