アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

確定申告 経費はどこまで認められる(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。確定申告時期ですが、個人の経費がどこまで必要経費に認められるのかを説明してもらいました。

H25.3.7 の大阪国税不服審判所の採決では、FXで所得を出されている方が、そのFX取引で使用しているパソコン代、電話代、インターネット通信料の必要経費算入が否認されました。

⇒確かにFX取引でインターネットを使っているのですが、個人的な目的でも使用しているはずで、その区分が明確にできないため否認されました。法人税と違い、所得税は特殊で、事業とプライベートでの使用区分を明確にできない場合には、経費計上が否認されます。

同じような事例で、弁護士が自宅を事務所兼事務所として、家賃のうち事務所使用部分を必要経費として計上したものの、使用区分が明確にできないとして経費計上が否認されたケースがありました。

H27.9.2の東京国税不服審判所の採決は、逆に車に関しては、日数案分して明らかにその車(←ジャガー)を仕事として使用している場合には、9%程度ですが、その分の必要経費算入が認めらる結果となりました。

 - ブログ

  関連記事

同族会社の行為計算否認を巡る事件で国側敗訴(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は榊原さん。2019年6月27日の東京地裁の判決で、国側が敗訴 …

シンガポールから戻りました。

シンガポールから戻りました。駐在する社員の労働ビザも無事取得完了。事務所ももうす …

no image
A new system for reporting overseas assets

A new system for reporting overseas asse …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

初心

昨夜、15年前にニューヨークでお世話になった方と食事しました。 筆者個人的な話し …

業務案内(シンガポール事務所)
米国から日本に駐在してきた方は、なぜ日本で健康保険を払わない? 日米社会保障協定

米国で勤務している方が日本に転勤となった場合ですが、日米社会保障協定 を米国側で …

4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?(新聞報道を解説)

2012年と14年の2回、JRAの5レースすべての1着馬を当てる馬券を的中し、4 …

今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)

2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。201 …

PAGE TOP