アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国法人の日本支店がPE認定課税を受けないためには (=補助的な機能とは?)

投稿日: 

外国法人が日本支店を有するケースはで、必ず問題になるのは、PE認定課税です。日本支店は、原則して恒久的施設(=PE)ですので、外国法人が日本支店を設置すると、その外国法人は原則として、日本にPEを有していることになり、外国法人が日本の顧客から何かしらの収益を上げている場合には、日本でも法人税の納税義務が生じることになります。

ただし、日本国内の法律や、日本が各国と締結している租税条約でが、そのPEが「補助的な機能」しか有していない場合には、日本での課税を行わないとしています。この補助的な機能ですが、どこまでが補助的なのでしょうか?

私が過去に経験した案件では、世界的に情報を提供する会社の日本支店が東京にありましたが、その日本支店は、資料/情報の収集しかおこなっておらず、その収集した情報は、外国の拠点から日本の顧客に販売していたため、日本支店は、単なる情報収集拠点として、「補助的な機能」とみなされたことがありました。

また、外国法人の日本支店が、顧客からの注文を受け、その受けた注文書をそのまま外国の本店に送信するのみで、その後の物品の取引は、外国本店と日本の顧客との間でやり取りされているケースがありましたが、その場合も、日本支店は単なる注文受注の拠点として、「補助的な機能」とみなされてます。

法人案内(シンガポール事務所)

 - ブログ

  関連記事

賃上げ・設備投資税制(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中野さんです。平成30年度税制改正で、現行の所得拡大促進税制 …

INAAアジア会議 @チェンナイにて

先週ですが、アルテスタが日本代表事務所として所属するINAAグループのアジア会議 …

相続の落とし穴

相続税法が改正されてから1年半、相続税の基礎控除枠が従来の6割に縮小された結果、 …

(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社

世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカ …

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソン

日本に初めて野球を紹介したホーレス・ウィルソンの功績を称える記念碑に行きました。 …

在宅勤務者を入れての勉強会

当法人ですが、4月から小さなお子様のいる方から優先的にテレワークを開始しました。 …

外貨で海外の貸付用の固定資産を購入したら為替差益に課税されることがあるって知ってますか?

米ドル建で預け入れていた預金10万ドルを使って、ハワイの貸付用の不動産12万ドル …

海外ネットワーク
国外関連者への寄付、移転価格税制との関係

外国の親会社に対して、資産を低額で譲渡した場合には移転価格税制により課税、資産を …

PAGE TOP