海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②
投稿日:
出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなものも、出向元法人において損金の額に算入することができるものと考えます。
✔留守宅維持費用、国内残留家族生活費用など日本で生ずる費用に対応するもの
✔海外出向により出向者に不利益が生じないように、出国により受けられなくなる扶養手当、小児医療手当、住宅借入金控除などを補填するもの
✔年金保険料の納付額減額による将来の年金受取額の減額を回避するために支給する国内社会保険料相当部分
関連記事
-
-
(新聞報道を解説) 所得隠し11億円、タックスヘイブンに会社
世界の中には、税金がかからない国があります。カリブ海に浮かぶケイマン諸島、同じカ …
-
-
インボイス制度導入について
色々異議を唱えている方は多いですが、世界各国では当然のように導入済みです。シンガ …
-
-
Japan Branch Office(type of business entity)
■Outline and establishment Branch is gen …
-
-
8億円脱税、弁護士らの無罪破棄 東京高裁「事実誤認疑い」
法人名義の不動産の取得売却を行った場合でも、実質的な資金管理の権限を個人が持って …
-
-
(新聞報道を解説) 「起業の手続き1カ所で 都など赤坂でセンター開所式」
この1年位、海外から日本に進出してくる会社が本当に多く、その問い合わせに追われて …
-
-
テレワーク始まります
ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …
-
-
マイナンバー制度、相続時精算課税に関する改正 (水曜勉強会)
今日の水曜勉強会の講師は苗代さん。マイナンバー制度の概略と、相続時精算課税に関す …
-
-
今年の確定申告
外国人の皆様からの依頼が本当に増えた1年でした。今や、個人確定申告に限っては、売 …