アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その②

投稿日: 

出向元法人において損金の額に算入することができる留守宅手当ですが、下記のようなものも、出向元法人において損金の額に算入することができるものと考えます。

✔留守宅維持費用、国内残留家族生活費用など日本で生ずる費用に対応するもの

✔海外出向により出向者に不利益が生じないように、出国により受けられなくなる扶養手当、小児医療手当、住宅借入金控除などを補填するもの

✔年金保険料の納付額減額による将来の年金受取額の減額を回避するために支給する国内社会保険料相当部分

 - ブログ

  関連記事

(税制改正大綱)賃上げ税制強化 中小企業の控除率は最大40%

  賃上げ税制の控除率が最大30%になります (控除上限は当期法人税額の20%) …

INAA 2017 Annual Meeting

INAAメンバーが一同に会する、年に一度のAnnual meeting がサンフ …

フィレンツェ

明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …

個人開業医の所得計算の特権

社会保険診療報酬が5000万円で、且つ自由診療報酬等を含めた医院/病院の医業収益 …

サッカー ロシアワールドカップ 開催都市は?

サッカーワールドカップの組合抽選が間もなくです。開催都市は下記11都市です。日本 …

海外法人からソフトウェアを仕入れた場合の源泉徴収(水曜勉強会)

今日は私が講師でした。主に債務免除に伴う給与認定と債務免除益の課税特例に関する広 …

日本に支店等を保有する外国法人/非居住者にサービス提供した場合(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。海外企業から売上をもらった場合の消費税処理の …

資本金1億円以上の企業は電子申告義務化。書類提出したら無申告で追徴課税A!

資本金が1億円を超える企業に対して2020年4月以降に始まる事業年度から、法人税 …

PAGE TOP