新家なき子と海外の居住家屋
投稿日:
1年ほど前にロス近郊で日本の相続税セミナーを開催した際、かなり多くの在米居住の日本人の方にセミナーにご参加頂きました。ご参加頂いた日本人の方ですが、日本に居住する親に相続が発生した場合には、相続税の納税義務者となります。
そのような在外居住者の方に、大きく関係のある情報です。
平成30年度の税制改正で、相続税の小規模宅地特例の、いわゆる”家なき子特例”の要件が見直されました。“新家なき子”に該当するための要件の一つとして、被相続人が居住していた宅地等を取得した親族が「相続開始前3年以内に三親等内の親族等が所有する家屋に居住したことがないこと」が追加されました。
ただし、ここでいう家屋は、国内 の家屋が対象です。被相続人が海外で所有していた家屋に居住したことがある場合には、“新家なき子”に該当する余地があります。
例えば、お亡くなりになった親の子供が海外に居住しており、その子供が、お亡くなりになった親が所有する 海外 の家屋に居住していた場合であっても、国内の持ち家無し、ということで、“新家なき子”に該当する余地があります。
関連記事
-
配偶者居住権を利用するメリット(水曜勉強会)
今日の講師は税理士の丹治さん。2019年1月に行われた相続税法の大改正により配偶 …
-
移転価格税制の調査動向①(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。移転価格税制に関する税務調査の動向について解説して …
-
概算経費控除と青色申告特別控除
前日説明した個人開業費の概算経費控除ですが、、、。青色申告特別控除との併用がNG …
-
子会社からの配当金に対する源泉徴収の廃止(2023年10月1日以後)(水曜勉強会)
これまで子会社から配当金を受領する際に源泉所得税が徴収されてましたが、2023年 …
-
8/31(月)から東京事務所が移転します
アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …
-
千葉絆の会
という名の、ゴルフコンペがあります。毎年2回。千葉県内の中小企業経営者有志で集ま …
-
税務調査、どれくらいの確率で追徴課税を受けるのか?
2013年度の国税庁事務年報によると、税務調査が行われると、7~8割の確率で追徴 …
-
違約金を支払った場合(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中野さんです。消費税のインボイス制度、消費税軽減税率、相次相 …