今年の年末調整は再計算が大幅増加か?配偶者控除、配偶者特別控除の計算要注意(水曜勉強会)
投稿日:
2018年12月からの年末調整計算については再計算の対象者が増えそうです。2018年分の計算から配偶者控除、配偶者特別控除が改正されますが、妻の2018年分の年収が計算に影響を与える”配偶者特別控除”については、妻の年収が年末ぎりぎりにならないと確定しないため、一旦12月に確定した夫の年末調整計算を、妻の年収確定後に再度やり直さなければならないという手間が生じます。
これまでの税制では、妻のパート給与年収が103万円以下→38万円の配偶者控除適用。103万円から141万円までが、配偶者特別控除により段階的に控除が少なくなるという制度でしたので、要注意となっていた年収は、103~141万円です。
但し2018年分からは、103万円から201万円までが配偶者特別控除の対象となります。控除を受けることができる対象者が急増しますので、年末調整計算時には注意してください!
関連記事
-
所得拡大促進税制は適用要件を満たさなくても別表の添付を
実務上、良く適用される所得拡大促進税制ですが、平均給与等の計算は、対象者の選別 …
-
森友問題が税務調査に与える影響
税務調査で、納税者が「そんな記録残ってませんよ」と言い、あとで事実に反する書類が …
-
Deemed Director Issue (corporate tax)
The company cannot increase/decrease mon …
-
Board Meeting INAA @モントリオール
モントリオールでINAAのBoard Meeting が行われてます。アルテスタ …
-
アルテスタ海外研修 in バンコク
日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …
-
インボイス制度 結局今の請求書に何を追加で記載すればいいの?
2023年10月から開始するインボイス制度 現在発行している請求書の記載様式を一 …
-
民泊の損失と損益通算(水曜勉強会)
とhあ今般の新型コロナウイルス感染症による観光客減少で、民泊事業で損失を発生させ …
-
青色事業専従者控除を適用すべきか否かの判断
青色申告を申請している個人事業主の方は、事前の届出により、例えば奥様に給与を支払 …