アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

連結納税(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。

例えば12月決算法人A社。10月26日に、3月決算法人B社に買収され、B社の100%子会社となりました。B社は連結納税を行っているため、A社は、B社の連結グループ法人として、連結納税を行わなければならなくなります。連結納税グループに加入する際は、加入する日までの日を末日として、一旦単体で法人税申告をしなければなりません。→A社の場合は、1月1日~10月25日をみなし事業年度として単体申告、10月26日~3月31日が連結納税申告。

ただし、日割り計算は煩雑となる、ということで、今回の税制改正により、1月1日~10月31日をみなし事業年度としても良いということになりました。

今回A社は、含み損益を連結グループに持ち込むことができませんので、このみなし事業年度の申告で、含み損益部分を課税所得に含めて申告しなければならないことも、注意が必要です。

 - ブログ

  関連記事

国は中小企業の役員報酬の上限に口を出すな!過大役員報酬(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山沢が担当しました。トピックは、比嘉酒造が国税と東京高裁で争 …

Global Tax Network のGlobal conferenceに参加してきました!

アルテスタは、Global Tax Network(本部 米国ミネアポリス) の …

国外旅行業者から収受する国内ホテル手配手数料は輸出免税か? (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。非居住者から収受する国内ホテル手配手数料が輸出免税 …

タイでの千葉県人会

タイにも千葉県人会というものがあり、今回は初めて参加させて頂きました。写真はゴル …

海外ネットワーク
タックスヘイブン対策税制の対象となる国

法人税率が20%以下の国に子会社を設立すると、「タックスヘイブン対策税制」という …

資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について …

報酬か給与か?注目の国税不服審判所裁決

国税不服審判所が、平成24年11月1日に、飲食業を営む法人が、そこに所属するホス …

組合事業から生じた損益の取込時期

任意組合、匿名組合、投資事業有限責任組合(有責法)、日本版LLP 等、色々な種類 …

PAGE TOP