日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合
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日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; 制限付き株式) の権利付与を受け、その後海外に引越し場合、そのRSU が制限解除されて売却可能になった(VESTされた)時点で、日本での所得税の納税義務が生じる、、という事実をご存知でしょうか?
海外に引っ越して非居住者となった場合でも、日本国内源泉所得については、日本国内での申告/納税義務が生じることになってます。
例えば、2018年1月1日に、2018年12月末日に売却可能となる100株を付与されたとして、その年の4月30日に海外に転勤となったとします。
この場合は、1月1日~12月31日を基準として、国内で勤務していた期間に対応する分(1月1日~4月30日)が日本国内源泉所得となります。12月末にVESTされた100株の時価が100万円だったとすと、100万円×4/12=33万円 が課税対象となり、その20.42% (₌約6.7万円)が所得税納税額となります。2019年1月1日時点で非居住者なので、この33万円に対して住民税は課されません。
少し実務的ですが、居住者期間中に海外出張があった場合には、その間の勤務は「国内において行う勤務」ではないため、この期間に起因する所得も国外源泉所得となり、課税対象から外れます。
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