アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

日本居住者中にRSUを付与され⇒海外に居住後、制限解除(VEST)された場合

投稿日: 

日本で勤務している間に RSU (Restricted Strock Unit; 制限付き株式) の権利付与を受け、その後海外に引越し場合、そのRSU が制限解除されて売却可能になった(VESTされた)時点で、日本での所得税の納税義務が生じる、、という事実をご存知でしょうか?
海外に引っ越して非居住者となった場合でも、日本国内源泉所得については、日本国内での申告/納税義務が生じることになってます。
例えば、2018年1月1日に、2018年12月末日に売却可能となる100株を付与されたとして、その年の4月30日に海外に転勤となったとします。

この場合は、1月1日~12月31日を基準として、国内で勤務していた期間に対応する分(1月1日~4月30日)が日本国内源泉所得となります。12月末にVESTされた100株の時価が100万円だったとすと、100万円×4/12=33万円 が課税対象となり、その20.42% (₌約6.7万円)が所得税納税額となります。2019年1月1日時点で非居住者なので、この33万円に対して住民税は課されません。

少し実務的ですが、居住者期間中に海外出張があった場合には、その間の勤務は「国内において行う勤務」ではないため、この期間に起因する所得も国外源泉所得となり、課税対象から外れます。

なお、これは業務上の理由があって海外に滞在した期間であり、単に有給休暇で海外旅行をしたというような場合には当てはまりません。

 - ブログ

  関連記事

人材派遣会社の告発事案(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん。大阪国税局が令和元年8月30日に消費税法違反で告発 …

貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲(水曜勉強会)

今日の勉強会では、相続の際に、賃貸不動産の一部に空室が生じていた場合の評価方法に …

コロナ禍は“災害”と位置付けられることに(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は税理士の中川先。新型コロナ蔓延に伴う優遇措置について、解説し …

テレワーク始まります

ようやくですが、全員にノートパソコンの貸与が終わりました。アルテスタでは社員全員 …

ゴーン被告の起訴内容?

ゴーン被告の国外脱出の事件は、毎日大きなニュースになってます。2018年11月に …

国税局元署長が起訴

この南税務署の元署長、脇が甘すぎですね。税理士は脱税していることを知りながら申告 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その①(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は中川さん。海外の子会社に出向する従業員の給与の一部を、日本の …

おみやげ とは

税務調査での ”おみやげ” というフレーズを、良く耳にしたことがあると思います。 …

PAGE TOP