外国法人の日本支店 帰属主義への変更による思わぬ弊害
投稿日:
税制改正により、平成28年4月以降、外国法人の日本支店に対しては、帰属主義が適用されるようになりました。これにより、思わぬ弊害が生じます。
外国法人の日本支店に、例えばデザイン業務を委託している場合、これまでは総合主義により、その委託業務は全て日本支店に帰属するものと考えることができてましたが(=源泉徴収の必要無し)、今後は、例え日本支店に委託していたとしても、その業務が日本支店に帰属していない(=日本支店はコーディネートだけで実質的に業務にかかわっていない等)と認定された場合には、そのデザイン業務は、直接外国法人の外国本店に委託していたものとして、源泉所得税の徴収が必要となります。
関連記事
-
国税OB元税理士ら4人逮捕 (新聞報道を解説)
この事件は、IT関連会社(恐らく出会系)が、恐らく外注費や広告費の名目を使い利益 …
-
お花見🌸
芝公園 お花見で賑やかなランチタイムでした!
-
ゴーン被告の起訴内容?
ゴーン被告の国外脱出の事件は、毎日大きなニュースになってます。2018年11月に …
-
大企業の交際費、税優遇でも減少 (新聞報道を解説)
大企業の交際費支出を促進するために、交際費に対する課税の規制が緩和されましたが、 …
-
国際最低課税制度導入へ
2024年(令和6年)4月1日以後に開始する事業年度から、海外子会社の現地での実 …
-
貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲(水曜勉強会)
今日の勉強会では、相続の際に、賃貸不動産の一部に空室が生じていた場合の評価方法に …
-
アジアフォーラム
INAAの Asia-Africa-Australia Meeting が Ne …
-
相次相続控除(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。 前回 …
- PREV
- 外国法人の日本支店 契約書は必要
- NEXT
- 10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)