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申告が漏れていた場合の加算税(水曜勉強会)

投稿日: 

今日の勉強会の講師は佐々木さん。申告書を提出しなかった場合の加算税について、再度確認してもらいました。

当初確定申告書を提出→税務署から調査の予告があってから修正 … 追加納税額の10% (50万円(又は当初税額とのいずれか多い額)を超える場合には、超える部分について15%)

当初確定申告書を提出→税務署から調査の予告の前に修正 … ペナルティー無し

当初確定申告書を提出せず→税務署から調査の予告があってから申告…期限後納税額の15% (50万円を超える場合には、超える部分について20%)

当初確定申告書を提出せず→税務署から調査の予告の前に申告 … ペナルティー5% (ただし、その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われており、さらに期限内申告をする意思があったと認められる場合にはペナルティーは在りません)

↑上記いずれの場合にも延滞税はかかります。当初確定申告書を提出しない場合のペナルティー、税務調査の予告があってからのペナルティーは高いですね。とりあえず申告書を提出しておくことは大事です!

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