アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

投稿日: 

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外交員と呼んでおり、外交員に対して支払う報酬については、10.21%の源泉所得税を徴収するh必要があります。外交員、というと保険会社から委託を受けて保険商品を販売する方というイメージが強いですが、保険商品の営業に限らない点、注意が必要です。

外交員の定義は、所得税法には良く記載されていないのですが、平成11年3月11日の国税不服審判所の裁決では、「外交員とは、事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者」と解釈されてます。このようなスタイルで営業を請け負っている個人の方はかなり多いと思います。源泉徴収の義務が生じますので、要注意です!

採用案内

 

 - ブログ

  関連記事

no image
路線価は時価の何割?

約8割です。 路線価の他の公的価格には、公示価格、地基準地価格、相続税路線価、固 …

研修風景
アルテスタ海外研修 in バンコク

日本人コンサルタント4名をバンコク事務所に派遣し、現地でタイ進出実務の研修です。 …

「租税回避行為」と「脱税」の違い。。

例えば、「立ち読み禁止」の本屋さんで、本を立って読むのが「脱税」。座って読むのが …

no image
倒産件数は減少も、小規模事業者の数も減少

中小企業庁は4月22日,2016年版の中小企業白書、小規模白書を公表しました。小 …

INAA アジアミーティング

アルテスタが所属するINAAのアジアミーティングがドバイで行われました。 今回は …

no image
今しかできないこと

大阪ABC『高校野球100年の真実~心揺さぶる真夏のストーリー~』に出演したビー …

人材ドラフトの評判?

会計事務所で人材の採用を担当されている方も興味あると思いますので、情報を共有しま …

空き家を譲渡した場合の所得控除の特例(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。平成28年4月から適用となった、空き家を譲渡した場 …

PAGE TOP