アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

商品販売を代行する個人に対して支払う報酬(外交員報酬)への源泉徴収

投稿日: 

継続的に会社からの委託を引き受けて、その会社の商品を販売している個人を、税務上外交員と呼んでおり、外交員に対して支払う報酬については、10.21%の源泉所得税を徴収するh必要があります。外交員、というと保険会社から委託を受けて保険商品を販売する方というイメージが強いですが、保険商品の営業に限らない点、注意が必要です。

外交員の定義は、所得税法には良く記載されていないのですが、平成11年3月11日の国税不服審判所の裁決では、「外交員とは、事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者」と解釈されてます。このようなスタイルで営業を請け負っている個人の方はかなり多いと思います。源泉徴収の義務が生じますので、要注意です!

採用案内

 

 - ブログ

  関連記事

フィレンツェ

明日からのINAAのInterim Meetingの前に、フィレンツェに立ち寄り …

今年の甲子園大会

今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …

低解約返戻金タイプの保険(水曜勉強会)

今日の勉強会では、低確約返戻金タイプの保険がトピックでした。 低解約返戻金タイプ …

インボイス制度導入による影響

2023年10月1日からのインボイス制度導入により金額的に最も影響を受けるのは、 …

US Tax Return filing due date extended to May 17, 2021.

IRS had just announced on March 17 that …

所得税 振替納税依頼書の提出期限

2020年分の所得税の納付に関しては、申告期限が2021年4月15日に延期されて …

和牛の中国輸出をめぐる課題

海外での日本食ブームも追い風に、和牛輸出は年々増加しています。2018年の年間輸 …

年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)

年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …

PAGE TOP