アルテスタ税理士法人

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外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?

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米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人社員の日本での確定申告を請け負う機会が多いですが、その米国人社員につき、日本で発生した所得税住民税の納税の仕方で、注意が必要です。

米国人社員につき、日本で発生した所得税住民税ですが、日本の法人がしはった時点で、給与課税が確定し源泉徴収義務が生じますが、稀に、日本の法人側では、その所得税住民税は、米国法人のために立替払いしただけで、給与ではないと主張する法人もあります。この事例につき、国税不服審判所で採決事例として公表され、立替金処理したとしても、給与を支給したものとして、源泉徴収を行うように判断が下されました。


裁決事例集 No.41 – 255頁

請求人が、外国法人の出向元法人の依頼により、外国人出向者の日本における租税を日本の税務官署に納付し、これを出向元法人への立替金として経理処理しても、この立替金は、請求人が居住者である外国人出向者に対して給与等を支給したことになるから、請求人はこれに係る源泉徴収義務がある。

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