アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国人出向者の日本における税金を立替払した場合 源泉徴収義務は?

投稿日: 

米国の社員が、米国の親会社から日本の子会社に出向してくるケース場合に、その米国人社員の日本での確定申告を請け負う機会が多いですが、その米国人社員につき、日本で発生した所得税住民税の納税の仕方で、注意が必要です。

米国人社員につき、日本で発生した所得税住民税ですが、日本の法人がしはった時点で、給与課税が確定し源泉徴収義務が生じますが、稀に、日本の法人側では、その所得税住民税は、米国法人のために立替払いしただけで、給与ではないと主張する法人もあります。この事例につき、国税不服審判所で採決事例として公表され、立替金処理したとしても、給与を支給したものとして、源泉徴収を行うように判断が下されました。


裁決事例集 No.41 – 255頁

請求人が、外国法人の出向元法人の依頼により、外国人出向者の日本における租税を日本の税務官署に納付し、これを出向元法人への立替金として経理処理しても、この立替金は、請求人が居住者である外国人出向者に対して給与等を支給したことになるから、請求人はこれに係る源泉徴収義務がある。

———————–

 - ブログ

  関連記事

帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)

今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …

業務案内(シンガポール事務所)
相続時精算課税 非居住者への適用

相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与であれば、贈与税の納付義務 …

INAA 総会 at シンガポール

アルテスタが所属している国際会計事務所ネットワークINAAの総会に参加してきまし …

no image
税理士任せで申告漏れを指摘された。税理士に損害賠償請求できるか?

⇒できます。 韓国の人気女優、ソン・ヘギョさんが、韓国で巨額の申告漏れを指摘され …

非公式ジャイアンツニュース 高橋監督辞任に想う

仕事とは全く関係ないですが。。 祝原監督就任となりましたが、高橋監督が退任したこ …

海外赴任者が新型コロナ対策で一次帰国した場合(水曜オンライン勉強会)

今日の勉強会の講師は丹治さん 日本から海外に駐在し、非居住者として課税を受けてい …

千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー
千葉銀行 バンコク駐在員事務所開設パーティー

タイのバンコクで開催された千葉銀行様の駐在事務所開設パーティーにご招待頂いたので …

相次相続控除(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は佐々木さん。相次相続控除について解説してもらいました。 前回 …

S