アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

所得税 外国税額控除 

投稿日: 

米国の市民権や、グリーンカードを保有している方の、日本での所得税の確定申告を請け負う機会が大変多くなっております。

米国市民権やグリーンカードをお持ちの方は、日本に居住していたとしても、米国での申告義務が生じます。場合によっては米国でも所得税が生じるため、それらの米国税金を日本側で外国税額控除を適用しよう! と考えている方は要注意。

よくある税務相談

日米租税条約では、その者が米国の市民権やグリーンカードを持っていなかったとしても、米国で課税されるはずであった米国税金についてのみ、日本側での外国税額を認めてます。しかもその米国税金は日米租税条約に従って計算されたものに限ります。

すると、、たいていの場合、外国税額控除の対象となる米国税金は、米国で生じた配当の10%(所有割合が高いものは別です)くらいになります。

米国で生じた利子ですが、金融機関から受領する利子は、日米租税条約上、米国では非課税(W-8BEN 要提出) ですので、利子に対する米国税金は、日本側では外国税額控除の対象とはなりません。

 - ブログ

  関連記事

連結納税(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は岩里さん。連結納税について解説してもらいました。 例えば12 …

税制改正大綱 足場リースに網がかけられます

2022年度の税制改正大綱が発表されましたが、いよいよ足場リースの節税スキームに …

シンガポール出張 マリーナ・ベイ地区へのテロ攻撃?

7月5日にシンガポールに滞在してきました。お客様の事務所からの眺めです。素晴らし …

移転価格税制により多国籍企業が提出を求められる文書

平成28年4月1日以後開始事業年度から、多国籍グループ企業に属する法人は、各種文 …

法人案内
コンサル会社3200万円脱税容疑 (新聞報道を解説)

架空広告費は、その広告費がどの口座に支払われ、それがどこで引き出されたのか、、税 …

ハワイ不動産 共有名義(ジョイントテナンシー)の注意点

夫婦でハワイの不動産を共有名義(ジョイントテナンシー)で保有している状況で、例え …

がけ地 とは

相続税の申告の際して、土地を評価うるさい、その土地にがけ地等で通常の用途に供する …

バンコク事務所との電話会議

バンコク事務所とは、毎月電話会議を行うようにしてます。この1ヵ月位は、バンコクの …

PAGE TOP