更正の請求の期限 延長されてます
投稿日:
平成23年12月2日以後に申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期間が、1年から5年に変更されてます。
「更正の請求は確か1年だったよな。。。」とあきらめてる方いませんか? 医療費控除、一旦申告した後でも、まだ適用できますよ!
関連記事
-
海外赴任が決まったら
色々やることがあります。 会社側 *出国時年調を行います。出国時までの給与を計算 …
-
バンコク事務所
バンコク事務所のスタッフとのランチ
-
4億円的中「馬券」脱税の公務員 税務署はどうしてわかった?(新聞報道を解説)
2012年と14年の2回、JRAの5レースすべての1着馬を当てる馬券を的中し、4 …
-
大阪出張
今日は、大阪にて、仕事で某プロゴルファーの方とお会いしたのですが、お土産にゴルフ …
-
(新聞報道を解説) 国税OB脱税指南 在宅起訴へ
少し古い報道ですが、国税局OBが、脱税アドバイスを行ったとして在宅起訴されました …
-
歓迎会
6月に丹治さんが入社されたのに続き、7月は中村さんが入社されました。トロントの会 …
-
主要税制改正項目 (水曜勉強会)
個人確定申告の仕事が忙しかったので、先週はお休み。今週2週間分の勉強会を開きまし …
-
一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は税理士の水野さんでした。仮想通貨の仕組みや、一般社団法人を使 …
- PREV
- 一般社団法人を利用した相続対策に改正(水曜勉強会)
- NEXT
- マンチズバーガーシャック 旨い!