アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

外国株式の譲渡 損益通算は

投稿日: 

所得税の確定申告期限もいよいよ大詰めを迎えてきました。海外からいらっしゃられているクライアントが多いため外国上場株式の譲渡も多く、海外上場株式の譲渡損益の取り扱いは、毎年慎重になります。

①2016年から、上場株式等は上場株式等同士、一般株式等は一般株式等同士で損益通算することになりました。海外上場株式は、上場株式等なのでしょうか?

■上場株式等の定義⇒国内/国外の金融商品取引所への上場株式 (措置法第37条の11)

■一般株式等の定義⇒上場株式等以外 (措置法第37条の10)

海外上場株式は、上場株式等なのです。海外上場株式等の譲渡損益は、国内上場株式等の譲渡損益と相殺できます。

 

②それでは、海外上場株式の譲渡損失が発生した場合、上場株式等の配当と相殺できるのでしょうか? これはNGです。

国内の取引業者を通じて上場株式等を譲渡したことにより生じた損失でなければ、上場株式等の配当と相殺できません。このような譲渡を、”上場株式等に係る譲渡損失の金額”と定義してます。(措置法第37条の12の2) 株の譲渡損失に関しては、かなり慎重な取扱をしていることがわかります。

 

③”上場株式等に係る譲渡損失の金額”は、海外の上場株式等の配当と相殺できるでしょうか? これは可能です。

”上場株式等に係る譲渡損失の金額”は、国内外を問わず上場されている株式からの配当所得と相殺することができます。ただし、上場法人であっても、内国法人で大口投資家であるとして、総合課税される配当については相殺することができません。この”上場株式等に係る譲渡損失の金額”と相殺可能な上場配当を、”上場株式等の配当等”と定義してます。(措置法第8条の4)

 

上記が組み合わさると、結構大変ですね。。

 - ブログ

  関連記事

no image
8/31(月)から東京事務所が移転します

アルテスタ税理士法人 東京事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-20- …

1000万円相当以上の支払があると翌年簡易課税が適用できなくなる(水曜勉強会)

今日の講師は山本さん。注目の税制改正について説明してくれました。 法人が、1年目 …

Large deck off of kitchen and dining room
海外で中古木造物件を購入して節税

例えばハワイで木造の賃貸物件を購入すると、日本での節税につながるというスキームを …

Jリーグ応援

以前、Jリーグの観戦にいったんですが、ビジター応援者、立ち入り禁止、、みたいなエ …

バンコク事務所

バンコク事務所に来ました。ほぼ全て女性スタッフなので、とにかく明るい! 代表会計 …

海外に出向している従業員の給与の一部親会社負担 その③

危険地手当に関しても、出向元法人の負担が認められる余地があることをご存知でしょう …

シャァザク

今日、マーキュリージェネラル弁護士法人の大阪本社を訪問しました。なんと、会議室に …

業務案内(シンガポール事務所)
社長が会社に資金を貸し付けた場合に認定利息課税はあるか?

→無いです。 ここは誤りが多いので、気を付けましょう。

PAGE TOP