アルテスタ税理士法人

アルテスタ税理士法人は、INAAグループの日本代表事務所です。

国内法人税務、相続税務から、外国法人の日本進出まサポートまで総合的にサポート

*

欠損金のある会社を買収した場合 (欠損等法人の欠損金の繰越不適用)

投稿日: 

繰越欠損金を保有する会社を買ってきて節税、、なんてスキームに対しては、10年位前から網が欠けられました。平たくいうと、繰越欠損金のある会社の株式を50%超買った場合の注意点は・・・

1 休眠会社を買収し、買収後に事業を開始してしまった ⇒欠損金利用NG

2 買収時には休眠状態では無かったが、その事業は採算が良くないため買収後に廃止し、新たな事業を開始するために買収直前事業の売上の5倍超の借入/出資を受けた! ⇒欠損金利用NG

※不採算の事業であっても、できれば継続した方がいいです

※もし不採算の事業を廃止したとしても、その後5倍超の借入/出資を受けずに新事業で利益を出せれば欠損金は使えます

3 買収のみならずその法人に対する債権も低価格で取得している状況では、その事業を買収後に廃止しなかったとしても、新たな事業を開始すべく買収直前事業の売上の5倍超の借入/出資を受けた! ⇒ 欠損金利用NG

※債権を低額で買い取った場合には、その不採算事業を継続したとしても、欠損金に制限がかかる可能性有り

※もし事業を継続するのであれば、債権を低額で買い取らない方が良いかも??→5倍超の借入/出資があっても原則欠損金利用可(↓5 も注意)

4 上記1-3の場合(休眠/買収後事業廃止/買収時債権低価格購入)に、その欠損法人を消滅会社とする適格合併があったり清算した場合 ⇒ 欠損金利用NG

5 買収が原因で役員が全員退任してしまい、使用人も20%以上退職してしまった状況で、欠損金を利用するために新規事業(=買収直前の従業員が関与していない事業…非従事事業と呼ばれます)を手掛けたら、その事業が旧事業の売上高の5倍超となってしまった ⇒欠損金利用NG

※旧役員に残ってもらえれば、の売上が旧事業の5倍超となっても大丈夫です

※新規事業の売上が、旧事業売上の5倍以内だったら、原則欠損金利用OK

これらは、買収後5年間も網をかけられ続けます。欠損金との相殺を狙った、旧事業の売上高の5倍超の資金注入や売上増はNGですので注意が必要です!

 

 - ブログ

  関連記事

従業員の転勤による引越費用を会社が負担した場合

会社の転勤命令により、従業員が引越しする必要が生じる場合がありますが、この引越し …

10年間限定の事業承継税制特例制度(水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は山本さん 事業承継税制と、今年から改正された、10年間限定の …

公社債の譲渡の課税関係

2016年以後、公社債の譲渡に関する課税関係が大きく変わりました。改正後は、公社 …

1099-INT Treasury Note

外国の1099を見るときに、1099-INTの区分も注意して下さい。外国の銀行の …

日系企業向けサービスオフィス CROSSCOOP Bangkok

バンコク事務所にきました。さすがに暑くなってきました。 今日は、バンコクにある日 …

外国人の税務
AKB運営会社が申告漏れ、3年で5億円(新聞報道を解説)

AKB運営会社が、AKBメンバーが住む家賃を負担していたようですが、この費用負担 …

マスク着用義務は個人の判断へ

厚生労働省から発表がありました。これまでは、屋内では原則マスク着用でしたが、20 …

水曜勉強会
役員退職金を利用した節税スキームの落とし穴 (水曜勉強会)

今日の勉強会の講師は、山本会計士です。若くして、既に銀行勤務経験や海外での会計事 …

PAGE TOP