2017年所得税申告 非永住者が海外上場株式を譲渡した場合は注意!
投稿日:
非永住者が海外で上場されている株式を譲渡した場合ですが、下記のように改正となりましたので、注意してください!
譲 渡 日 課 税 関 係
2016年まで 非課税(※)
2017年1~3月 原則課税
2017年4月以降 2017年4月以後、且つ過去10年以内の非永住者期間中に取得した株の譲渡のみ課税
関連記事
-
-
外国株式を譲渡して損失が生じた場合
2016年1月1日以後、株式を譲渡した場合の所得計算については、「上場株式等に係 …
-
-
INAAミーティング(イタリア)
国際会計事務所グループ、INAA(http://www.inaa.org/)の国 …
-
-
居住者か非居住者か?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は、岩里さん。内国法人のほか、シンガポール他の複数の海外法人の …
-
-
個人事業者(フリーランス)へ交通費等を支払った場合は源泉必要ですか?(水曜勉強会)
近年ですが、フリーランスとして働く人々が増加してますよね。例えば、当社がフリーラ …
-
-
今年の甲子園大会
今年の夏の甲子園、早実の清宮君、注目されてますね。 「さぁ、強打者登場!」という …
-
-
賃上投資促進税制/旧所得拡大税制(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は中川さん。賃上投資促進税制と名称改正された制度について再度解 …
-
-
帰属主義 ~外国法人日本支店への課税に影響有り~ (水曜勉強会)
今日の勉強会は国際税務。平成28年4月1日以後開始する事業年度から、例えば、外国 …
-
-
外国法人による日本の不動産の購入
外国法人による日本の不動産の購入事例が非常に多いです。下記課税関係を整理しました …