移転価格税制により多国籍企業が提出を求められる文書
投稿日:
平成28年4月1日以後開始事業年度から、多国籍グループ企業に属する法人は、各種文書の提出が要求されるようになり、当事務所の関与先の親会社あらも、作成につき問い合わせを受けるようになりました。
①直前期の連結総売上1000億円以上の多国籍グループの中の日本法人/日本支店
⇒下記3つの事項を、e-taxで国税局に提出する。
■最終親会社等届出事項(最終親会社に関する情報) →日本子会社に提出義務有り!
■国別報告事項(国別の活動状況) →海外最終親外資者に提出義務有り!
※BEPSではCbCレポートとして作成が勧告。
■事業概況方向事項(グループ活動の全体像) →日本子会社に提出義務有り!
※BEPSではマスターファイルとして作成が勧告。
②一の国外関連者との取引について、前事業年度の取引合計額が50億円以上、又は無形資産取引の合計額が3億以上
⇒独立企業間価格の算定情報を作成し保存
※BEPSではローカルファイルとして作成が勧告
⇒調査官から提示が求められた場合には45日以内に提示(文書化対象取引でなければ60日以内)
関連記事
-
グロスアップ計算とは?
所得税法基本通達181~223共-4に定められている計算方法です。その従業員が支 …
-
申告書を郵送で提出する場合の注意
申告書を税務署の窓口に持参することができない場合、又は電子申告ができない場合には …
-
INAAの中間ミーティング
アルテスタが加入している国際会計事務所グループ”INAA”の中間会議で記念撮影。 …
-
名義株の判定について (水曜勉強会)
本日の講師は佐々木さん。相続税の調査で指摘を受けやすい名義株の判定について、解説 …
-
会社の設立 前株と後株 どちらがよい?
法人の設立に関与することがあるため、前株か後株、どちらにすべきかははよく質問を受 …
-
資本金1000万円未満でも設立初年度から消費税の納税義務者に?(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は佐々木さんです。消費税法上の、”特定新規設立法人” について …
-
移転価格税制 文書化についての改正(水曜勉強会)
今日の講師は榊原さん。移転価格税制の改正に伴う文書化の流れについて説明してもらい …
-
ドバイのフリーゾーン DMCC
先週、ドバイのDMCCフリーゾーンに行ってきました。 このフリーゾーンには、60 …