アルテスタ税理士法人

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移転価格税制により多国籍企業が提出を求められる文書

投稿日: 

平成28年4月1日以後開始事業年度から、多国籍グループ企業に属する法人は、各種文書の提出が要求されるようになり、当事務所の関与先の親会社あらも、作成につき問い合わせを受けるようになりました。

①直前期の連結総売上1000億円以上の多国籍グループの中の日本法人/日本支店
⇒下記3つの事項を、e-taxで国税局に提出する。
■最終親会社等届出事項(最終親会社に関する情報) →日本子会社に提出義務有り!
■国別報告事項(国別の活動状況) →海外最終親外資者に提出義務有り!
 ※BEPSではCbCレポートとして作成が勧告。
■事業概況方向事項(グループ活動の全体像) →日本子会社に提出義務有り!
 ※BEPSではマスターファイルとして作成が勧告。
②一の国外関連者との取引について、前事業年度の取引合計額が50億円以上、又は無形資産取引の合計額が3億以上
⇒独立企業間価格の算定情報を作成し保存
 ※BEPSではローカルファイルとして作成が勧告
⇒調査官から提示が求められた場合には45日以内に提示(文書化対象取引でなければ60日以内)

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