国外送金等調書
投稿日:
日本から海外に送金を行う場合に、送金額100万円超の送金にかんしては、全て金融機関から税務署に情報が送られていることをご存知ですか?
金融機関などを通じて国外へ送金したり、国外からの送金などを受領したりする場合、当該金融機関に対して告知書を提出しますが、それを受けて金融機関は、税務署長に国外送金等調書を提出します。税務調査においては、国外送金調書により、非居住者への支払に関する源泉所得税の徴収漏れや、架空外注費を指摘されるケースがあります。尚、100万円以下の国外への送金、本人口座からの振替による国外送金、国外からの送金等の受領にかかる為替取引などについては調書の提出が免除されてます。
関連記事
-
10年無申告は重加算の対象になるか(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は榊原さん。直近の裁判事例から、10年以上無申告であった法人に …
-
新型コロナ感染対策 経済的自粛の影響
警察庁によると、2020年8月、全国で自殺した人は合わせて1849人で、去年の同 …
-
年収800万円超の会社員は増税に 財務省提案 (新聞報道を解説)
年収800万円以上の給与所得者に対して、給与所得控除に上限を設け増減する改選案が …
-
ヤフー側の敗訴確定 最高裁「税逃れのための再編乱用」
結局、ヤフ敗訴が確定しました。ヤフーによるIDCフロンティアの吸収合併は、”税務 …
-
ふるさと納税の返戻品は課税対象になるのか?
返戻品は課税対象になります。色々と意見が分かれるところですが、先日の国税局からの …
-
地方法人税とは
平成27年9月決算あたりから、「地方法人税」が導入されました。最終的には各市区町 …
-
消費税率引き上げ Web配信サービスに係る経過措置(水曜勉強会)
今日の勉強会の講師は山本さん。消費税率の引き上げに関する経過措置について解説して …
-
社員への値引率は30%以内!
社員に自社の製品を値引き販売することがあると思いますが、値引き率は30%以内とす …
- PREV
- 歓迎会
- NEXT
- 1円ストックオプション(水曜勉強会)